沖縄県の電子入札が運用開始:利用に強制力を持たせることの意味

沖縄県の電子入札が運用を開始しました。また、青森県電子入札ホームページも開設され、平成18年9月1日より運用(利用者登録)を開始する予定です。

どちらもコアシステムを採用しており、利用の際に対応ICカードが必要となります。

電子申請と異なり、電子入札の利用は、実質的に強制力を持っています。電子入札に対応しないと、仕事をもらえないからです。ある意味、最強の利用促進策と言えるでしょう。

また、利用に強制力を持たせることで、

・企業の電子化を促進する(企業の競争力を強化する)
・新たなビジネス機会を生む(電子証明書、電子化支援など)
・利用から生まれるサービスの改善を期待できる(ヘルプデスクやQ&Aの充実)

といった効果も期待できます。

しかし、その一方で、入札制度の改革がないまま電子化されても、実施・利用件数が確保されるので、安易に電子政府・電子証明書の成功例と評価されることが問題となります。

そのためには、電子入札の本来の効果(参加企業の増加、落札価格の低下、工事品質の向上、談合の防止など)が適切に評価され、改善される仕組みが必要となります。

電子申請においても、特定の分野や手続きについて、利用を義務付けることもあり得ます。しかし、それは安易に利用件数を増やすためではなく、電子政府・電子申請サービスがもたらす効果・恩恵を、最大限とするための一手法でしかありません。

本来の目的を見失わない限り、電子政府・電子申請の利用を促進する施策は、工夫次第で色々と考えられます。そして、利用促進策をウンウンと一生懸命に考える過程こそ、行政にとって電子政府の本質を学ぶ最良の機会となるのですね

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