登記オンライン申請の作り方と推進策を考える

これまでは、「評価の視点」で登記のオンラインサービスを見てきました。今回は、「利用者の視点」「電子政府コンサルタントの視点」から、登記オンライン申請について、サービスの作り方と利用推進策を考えてみたいと思います。

登記関連のオンライン申請は、大きく分けて二つあります。

1 登記事項証明書等の交付請求等
2 登記の申請

「登記事項証明書等の交付請求等」のオンライン申請については、厳格な本人確認を必要としない手続なので、割と簡易に利用でき、順調に利用は増えています。さらに、「法務省のオンラインサービス改善について」で書いたような改善策を行えば、50%達成も夢ではないでしょう。

他方、「登記の申請」のオンライン申請(オンライン登記申請)は利用件数が伸びず、特に「不動産登記の申請」は実質的にゼロに近い状況です。

関連>>電子政府の総合窓口 – 電子政府の推進について

オンライン登記申請には、「不動産登記」と「商業・法人登記」があり、どちらも「法務省オンライン申請システム」で利用できるようになっています。

関連>>不動産登記の電子申請について商業法人オンライン登記申請について法務省 オンライン申請システム

●サービスの作り方(不動産登記の場合)

現在のオンライン登記申請では、利用を増やすことは難しいので、まずはサービスの作り方を考えてみたいと思います。

不動産登記については、士業(司法書士、土地家屋調査士)の関与率が高く、手続の性質を考えても、まずは「実務に耐えうる士業向けのサービス」を実現することが有効でしょう。

具体的には、

・士業との連携を強化する
・士業の実務フローを分析する
・民間(ソフトウェアベンダー等)を活用する
・申請モデルを3パターンぐらい考えて、実証しながら少しずつ改良・選別していく

といったアプローチが有効と考えます。

気をつけたいのは、「士業の意見を受け入れることで、行政側のシステムが複雑化・肥大化してしまう」ことです。

行政側のシステムは、本人確認やデータの受付・処理ができれば良いので、できるだけシンプル・低価格なもので良いのです。

行政が苦手な「サービス機能」については、士業向けにサービス提供する民間ソフトウェアベンダー等の力を借りれば良いのですね。

また、「全体の申請フローにおける作業数と時間を測定する」ことも大切です。

上り:依頼者 >> 士業 >> 民間 >> 行政
下り:依頼者 << 士業 << 民間 << 行政
という申請フローにおいて、

・どのような作業が発生して
・どれだけ時間がかかるのか
・省略や短縮できる作業はないか

をチェックしていきましょう。

個人による(自分で行う)登記申請については、士業によるオンライン申請がある程度成功してから考えても遅くないでしょう。

・士業が関与しなくても良さそうな手続(権利関係が単純、権利移転を伴わない等)
・企業が自分でやった方が効率的な手続
などを整理し、ニーズ調査を十分に行った上で、個人・企業向けサービスを作っていけば良いでしょう。

●サービスの例(不動産登記の場合)

具体的なサービスのアイデアは、利用者視点、民間視点で考えると、いくらでも出てくるでしょう。

基本は、政府が保有する登記情報との連携です。

例えば、
・住所を入力して検索、またはマップから場所を選ぶと不動産登記情報が自動入力される。
・不動産の所有者は、自身のID(登記識別情報など)とアクセスキー(電子証明書など)を使って、自身の不動産情報にいつでも無料でアクセスできる。

といったサービスが考えられます。

基本的なマップ情報を無料公開して、閲覧したい場所をクリックすると、基本情報が表示され、「証明書(詳しい情報)を請求する」「登記申請をする」といった選択肢が表示されるようになると良いですね。

不動産売買においては、ヤフーオークションなどで見られるエスクロー(escrow:条件付第三者預託)のオンラインサービスも考えられます。

エスクローサービスの例:
1 不動産会社やモデルルーム展示会場等で、担当者がパソコンを操作して、買主との契約手続(条件付)を行います。
2 契約内容が、第三者であるエスクローサービス(公益法人、民間企業、士業法人など)に送信されます。
3 エスクローサービスでは、契約の法的な有効性、買主が受けるメリット(債権)とデメリット(債務)、近隣不動産の平均価格動向、住宅ローンの金利動向といった情報を提供します。
4 買主は、エスクローサービスからの情報を参考にして、納得できた場合に限り、契約を履行(購入金額の振込み)します。
5 エスクローサービスは、買主からの振込みを確認した後、オンラインで登記申請を行い、契約を完了させます。

●サービスの作り方(商業・法人登記の場合)

基本的な作り方は、不動産登記の場合と同じですが、士業向けサービスに加えて、「申請者が自分でできるサービス」を積極的に開拓していくことが必要でしょう。

会社法等の整備により、日本における会社設立や設立後の変更といった手続は、以前よりは簡素化されました。

しかし、まだまだ無駄と思える手続(原始定款の認証など)が残っており、オンラインサービスの障害となっていることも事実です。

法制度上、会社の設立条件が緩和されたのですから、手続きについても更なる簡素化が求められます。簡素化しないままオンラインサービスを展開しても、利用者は使いにくいし、システムは割高なままとなってしまいます。

●サービスの例(商業・法人登記の場合)

設立登記については、手続の簡素化を進めることが先決ですが、各種変更の登記については、現状でも多くのサービス展開が可能です。

宅建業電子申請システムから学ぶ、電子申請の課題と可能性』でも述べたように、

新規に会社設立した企業に対して、利用者IDやパスワードを含む「電子申請キット(CD-ROM等)」を交付して、「今後の変更については、インターネットでお願いします。」とすれば良いのです。

会社を設立すると、「代表者印(会社の実印)登録」や「登記簿謄本の取得」を行うために、管轄登記所に出向くのが普通です。

この機会を利用しないのは、行政側の怠慢でしかありません。

わざわざ申請者(代理人等を含む)が役所に出向いて、行政と対面で接触してくれるのですから。

このオフライン対面を活用すれば、オンライン申請に付き物の「本人確認」「利用者登録」「ID・パスワードの発行」といった事前手続を、一度に済ませてしまうことができるのです。

電子証明書を使いたいのであれば、現在のような使いにくい「商業登記に基づく電子証明書」に代えて、無料の電子証明書(オンライン登記に利用を限定)を交付します。

電子証明書の交付は、オフライン対面時に行うか、「電子申請キット」を操作して、後でダウンロード取得できるようにしても良いでしょう。

企業は、「電子申請キット」を使って、
・自社の登記情報へのアクセス(無料)
・変更登記のオンライン申請
などが行えるようにします。

民間企業による電子データ保存サービス等と連携すれば、行政との添付書類の受け渡しもスムーズになるかもしれませんね。

●大切なのは、みんなでサービスを作っていくこと

今回、ご提案・ご紹介した「サービスの作り方」「サービスの例」は、ほんの一側面から見たものであり、視点を変えれば、もっと色んな作り方やアイデアがあるでしょう。

いずれにしても、行政、国民、民間の三者が協力しながら、より良いサービスを一緒に考え作っていくという意識が大切です。

そうした意識無しに、どれだけ高度な技術を使っても、どれだけ高価なシステムを構築しても、利用者のニーズに応えるサービスを実現することはできないでしょう。

他の電子政府サービスと同様に、「登記オンライン申請」でも、できることから地道にコツコツ続けていくことが、結局は一番の近道なのでございます

“登記オンライン申請の作り方と推進策を考える” に120件のコメントがあります

  1. ワンストップ的なサービス
    牟田さん ご苦労さんです。

    本人申請向けにはワンストップサービス的なのがいいでしょうが、会社設立ワンストップはどうなってしまったですかね。一向に実現の兆しが無い。

    と手短ですが、エスクローは田舎者につきピンときません。他の方のご意見をお待ちします。

  2. ワンストップサービスも色々
    sagoさん、こんばんは
    コメントありがとうございます。

    エスクローは・・・、稚拙な一つの例ですので、深く考えないでくださいませ(笑)

    「不動産登記」と考えてしまうと、オンライン「サービス」から離れてしまいますよね。

    利用者視点であるなら、「相続問題」「マイホーム購入」「アパート経営」「マンション投資」といった 中に、「不動産オンライン登記」が組み込まれているのが良いと思います。

    会社設立も同様で、「起業支援」「会社売買」などの一部として組み込まれると、利便性も向上するのではないでしょうか。

  3. 識別情報喧々諤々
    我がギョーカイでは、オンライン促進策で識別情報の議論がかなり激しく行われております。

    しかし、各自の登記情報への無料アクセス権と考えると、悪者扱いされずにすみますかね。

    韓国では、50枚のスクラッチカード方式が採用されたとか言われてますが、ワンタイムパスワードのような感じか。

    登記専用電子証明書を発行して、アクセスコントロールサイトに入って、自分の情報を見るとかねえ。

    ちょっと韓国の登記のオンライン証明書(いわゆる登記簿謄本)のしくみを聞いてカルチャーショックを受けてます。

    かなり手の込んだ二次元バーコードを使う。しかも電子透かしでコピーしても写らない。
    3カ月間で5回まで印刷OK(実際には何回も印刷できるのでしょうが、6通目から無効になるということか)
    しかも、かなり安い。
    これなら使うはずです。
    今日のメルマガで河野太郎さんが、乙号入札の件で切り込んでましたが、韓国のであれば、民営化とかそんな次元じゃないですね。
    国民も利用するから、ほとんどが自動化されて窓口職員は不要になります。

  4. 依存し過ぎは危ない
    sagoさん、こんにちは
    コメントありがとうございます。

    登記識別情報における、「申請された手続に、重複しないID番号を振る」という考え自体は、悪くないと思います。

    新不動産登記法Q&A
    Q13  登記識別情報とは,何ですか。
    http://www.moj.go.jp/KANBOU/SHIKIBETSU/index_tk.html

    しかし、「ID番号だけで何か悪いことができる(できそう)」となると、米国の社会保障番号みたいになってしまうので、そこは法律や運用等でしっかり守る必要があります。

    クレジットカード番号のような例もありますが、基本的にID番号は「公開されうる情報」なので、ID番号に依存し過ぎると危険なんですよね。

    登記識別情報も、「公開される」ことを前提に制度設計しないと、混乱を招くことになります。

    自身が保有する不動産登記情報に、無料でアクセスできることは、電子政府では当たり前になると思います。今までそれができなかったのは、単に「良い手段が無かった」ということかと。

    アクセス手段や印刷配布方法(デジタル情報の二次利用)については、「安全面」だけでなく

    ・国民が慣れ親しんだもの
    ・すでに民間で普及していて、行政側の初期投資が少なくて済むもの
    ・他の手段との併用や組合わせ利用が容易なもの

    といった「利便性」「経済性」「親和性」「拡張性」なども併せて考慮することが大切と思います。

  5. 今後10年もかけるだろうな、問題解決
    むたさんの、
    >といった「利便性」「経済性」「親和性」「拡張性」なども併せて考慮することが大切と思います。

    これの要素については、既に不動産登記法の電子化で充分検討されたことだったような。(爆)

    考えてみるに、新不動産登記法の検討時は日本の頭脳を結集していたように思うだ。IT関係の者もトップクラスが集った。法律も法務省のピカイチの頭脳ですね。もちろんいわゆる手続の9割が代理であって、司法書士の英知も集めたともいわれる。

    それが現実に運営となると、さっぱりの体たらくとなってしまった。
    「失敗」の要因は見つけにくいが、、、、。

  6. 韓国の電子署名普及に驚き
    こちらに若干韓国登記オンライン情報があります。
    http://salon-utamaro.blogspot.com/2007/09/blog-post_29.html

    ここには出てきませんが、銀行系キャッシュカードがICカードで、電子署名OKしかも暗号にも使える。
    一応 その銀行系の電子証明書で電子署名を使えるユーザーが、20歳から60歳までの経済人口(経済活動を行う個人)の85%といいます。
    「公認認証書」というのだそうですが、そういう素地もあって、オンライン利用登録にも役所に出頭する。その上、いざオンラインで登記をする場合は、50個のパスワード。
    多要素認証技術を駆使してますね。

    まあ 韓国も完全オンラインは、これからですが、日本の現状をみると、イエモリさんの言われるように英知を結集したシロモノとはとてもとても。

  7. 試行錯誤と協力体制
    イエモリさん、sagoさん
    こんばんは。コメントありがとうございます。

    英知の集結が、必ずしも良い電子政府サービスを生み出すわけではありませんので、現在の状況も不思議なことではないと思います。

    大切なのは、「何を目指すか」や「参加メンバーの協力関係」ですよね。

    オンラインシステム作りに参加する人たちが、自分達の利益を優先して、お互いにけん制し合うようであれば、どんなに優秀な人材が集まったとしても、国民に喜ばれるようなサービスはできないでしょう。

    「基本方針」や「設計思想」などを共有した上で、議論や試行錯誤を地道に続けていく必要がありますが、これを実行するのはとっても難しいことです。。

    士業の意見を聴く場合は、組織(連合会)を通じて聴く方法に加えて、
    (組織の代表者ではない)現場の実務者を中心にシステムの試作品(プロトタイプ)を使いながら、実際の業務フローに沿って業務を遂行してみる。それを繰り返しながら、「実務に耐え得るサービス」を作っていくことが必要と思います。

    韓国の事例は、参考にしても良いですね。

    韓国の「公認認証書」は、ICカードタイプもありますが、ダウンロードしてパソコン等に格納・保存するタイプもあって(利用件数は、確かこちらが多かったような)、利用者が選択できるようになっていると思います。

    オンライン申請=紙を廃止
    という考え方は、あまり良いものではありません。

    特に紙の発行が、申請者(国民)に対するサービスという要素を含んでいる場合は、オンラインで処理した上で、(わかりやすくて安心感のある)紙の証明書を交付することが、電子政府が目指している「行政サービスの向上」に寄与する場合も多いでしょう。

    オンライン登記。今の体制では、お二人がご指摘する通り、やっぱり難しいかなあ

  8. 紙に電子署名
    どうやら韓国の登記証明書のバーコードはこれのようです。

    http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/article/2002/1107/inho.htm

    ドイツの会社ですが、社長は韓国の人ですかね。

    普通のスキャナで読み取り可能なんですね。

    この技術を使った製品が日本にもありました。
    http://www.jp.access-company.com/news/press/ACCESS/2003/030314.html

    こういう技術は大事に育てて、登記オンラインに本格利用してもらいたいなあ。

  9. 日本でも似たようなものが昔あった。
    なんだ日本でも富士通さんと読売さんが似たようなの考えていたのに、あと一歩発想が及ばずオンライン申請で実用化してない。

    http://pr.fujitsu.com/jp/news/2000/12/11-1.html

    すでにサービスは終了してますが、また復活させて改良して、伝統的な登記済証をオンラインで使えるようにしてください。

  10. 退却じゃない「転進だ」で猛進するだろう
    むたさんの
    >オンライン登記。今の体制では、お二人がご指摘する通り、やっぱり難しいかなあ

     商業法人のオンライン登記については、まぁ、なんとかなるかなぁ。ここは代理手続が5割程度とも言われているので、不動産登記よりは「まし」かもしれません。

     だいたいが、
     不動産登記法の改正(電磁的なのを含む)、それこそ狭い狭い範囲での専門家がよってたかって組建てたのではないか。高度な資質を持つ専門家集団が、構築した「はず」ですよね。

     それが、運用時にはさっぱり「責任問題」が出てこないのが、ほんと解りづらい。

     たぶん、失敗だとは言わないで「転進する」と解説しつつ、さらにわけの分からない方向に行き続けるのでしょうな。誰も止められない。

  11. 識別情報は名義人ID
    牟田さんの提案されるように、識別情報を使って、不動産所有者が自らの登記情報をただでみる。

    あるいは、企業は全国各地に不動産を所有しますから、名寄せ的に一覧で取得し、地図情報と照合するとか。

    甲号申請になりますが、自らの権利情報の移転、消滅、変更、更正の場合は提供する。

    登記記録へのアクセスキーにしてしまえば、登記済的名残は残らず、まったく新しいものにできたのですがね。そんな議論はあったのか?私の記憶ではなかったと思います。

    名義人IDとセットで使う秘密情報(パスワード、電子署名、トークンその他諸々)は、時代の変化に合せて変えればいいのでしょう。

    データマッチングの禁止が災いしたのか、「そんなの関係ねー」で、物件編成主義で制度設計してしまったのが過ちの始まりか。

    ただ、銀行が担保抹消する場合は、個別対応できるしくみになっていないと、その都度、秘密情報を提供するのもわずらわしい。

    大量に登記情報を保有する場合と、そうでない場合の使い分けが可能な柔軟なシステムがやっぱ望まれるのでしょう。

  12. 時代の変化
    sagoさん、イエモリさん
    こんにちは。コメントありがとうございます。

    二次元バーコードは、まだまだ活用できる技術ですね。

    「識別情報」にしても、「登記済証」にしても、過大評価や過度な依存をしないで、時代の変化に対応しながら使っていけば良いと思います。

    技術進歩により「登記済証」の偽造が容易になったのであれば、その効果や利用方法を見直せば良いと思うのです。

    権利者にとって「わかりやすくて」「ありがたみのある」ものなら、その部分を上手に生かせば良いのですよね。

    なお、オンライン利用促進のための行動計画(改定)によると、
    『根拠法令に基づき商業・法人登記を申請しようとする者が,登記所に対して,登記申請書を提出す
    るとともに登録免許税を納付して商業・法人登記の申請を行う。(主な利用者:司法書士、代理申請
    率:約90%)』
    となっており、商業登記についても関与率9割となっています。

    実質的にはもっと低いように思うのですが。。

    いずれにせよ、商業登記については、利用者視点でサービスを改善すれば、かなりの利用率向上が期待できると思います。

  13. 実際は5割では
    むたさん こんにちは。

    >(主な利用者:司法書士、代理申請率:約90%)

    これは不動産登記のをコピペしたのでしょう。実際商業法人は5割くらいまで落ちてるのでは?

    不動産も、以前、非司調査をした時は、8割まで下がってました。9割は、大本営発表でしょう。

  14. 利用率の向上は間違いない
    むたさんの
    >実質的にはもっと低いように思うのですが。。
    いずれにせよ、商業登記については、利用者視点でサービスを改善すれば、かなりの利用率向上が期待できると思います。

     そそ、商業法人登記での代理の関与率については、司法書士が9割って、ほんとなの?という疑念を持っています。
    不動産登記ならいざ知らず、、、、。

    親会社の法務部あたりが、子会社の登記手続についき代理手続できるのだ、という方向性も示せばもっと利用率、代理手続率も上向くのは間違いない。オンライン登記での代理人については、登記申請者の意向に任せれば済む話だとおもうのだ。
    代理手続を「業とする」のであれば、いわゆる代理業の司法書士に依頼するとなるけれども、先の例のように親会社が子会社の代理として登記手続する例などは、「業としている」わけでもないので、無条件に認めるべきだと思う。

    ここらあたり整理すれば、オンライン登記の利用率は格段に向上するのは間違いない。

  15. 情けない登記オンライン推進策
    近く固まると思いますが、なんと識別情報は上りも下りも紙OKと。

    詳しく書きませんが、なんのための登記済廃止だったのか。

    さて、二次元バーコードですが

    1)一回だけコピーができて、一回だけ印刷ができるシステムを使うことで、受信時のクローンを防ぐ。

    2)電子透かしと、電子署名をバーコード化したもので、印刷して保管する時のクローンを防ぐ。

    3)バーコードと、電子透かしを両方同時にスキャナで読み取って送信するシステムで、提供時のクローンを防ぐ。(読み取ったデータの保存ができないようにする。)

    これなら唯一性が可能ですから、上りも下りもオンラインでいけるのですが、問題は長期利用か。

  16. 電子が原則、紙はサービス
    sagoさん、イエモリさん
    こんにちは。コメントありがとうございます。

    司法書士さんの関与率は下がってきているのですね。確かに、会社の変更登記などは社内で処理した方が早いですね。

    このあたり、具体的な利用モデル(社内や親会社の法務部で利用する場合の利用フロー、初期投資額、メリット等)を提案できると、利用も増えるかと。

    「利用者の立場にあった電子申請の利用プランを提案する」これだけで、一つのビジネスになると思います。

    昨日の評価委員会では、電子データの流通(特に「下り」)が滞っている現状について、少し議論がありました。

    携帯電話の利用明細なども、電子的に交付され、「紙の場合は別途料金がかかります。」となるなど、

    『電子データが原則で、紙は(有料)サービス』となってきました。

    国民の多くが電子データを受取り閲覧できる機器(携帯電話、パソコン等。今後はゲーム機やテレビも。)を持ち、個人も企業も行政も、様々な情報通信ネットワークで繋がっている。

    今後の電子政府サービスは、そうした環境を上手に活用しながら、「紙の良さ」も生かす。とするのが良いと思います。

    現在は、行政と行政の間で(企業と企業、企業と従業員間でも)不要と思われる紙のやり取りが、まだまだ存在していますね。

  17. 官民連携のモデルを
    むたさんの、
    >このあたり、具体的な利用モデル(社内や親会社の法務部で利用する場合の利用フロー、初期投資額、メリット等)を提案できると、利用も増えるかと。
    「利用者の立場にあった電子申請の利用プランを提案する」これだけで、一つのビジネスになると思います。

    同感、同意。

    こうしたモデルフローを官民挙げてアクションすれば、利用率向上に結びつくと思われます。
    このあたりは、なにもオンライン登記手続に限らず行政手続の全般にいえることですが。

    昨今のトレンドである「SaaS]概念にも通じますしね。

  18. 厚生労働省今度は早い
    イエモリさん

    厚生労働省は今度は早いです。メールが着ました。

    「当省におきましては、この問題を修正したJRE1.4.2_16で当省のシステムが適正に
    動作することの確認ができ次第、早急にバージョンアップをいたします。

     バージョンアップの方法につきましては、準備が整い次第、御案内してまいりますので
    、利用者の皆様には御理解いただきたく、お願い申し上げます。」

    法務省のんびりですね。さあまた入れ換えか。

  19. 利用者が具体的にイメージできる利用モデルを
    sagoさん、イエモリさん
    こんばんは。コメント&最新情報ありがとうございます。

    現在の電子政府サービスは、利用対象者がアイマイなので、いざ利用してみようと思ったときに、自分に合った具体的な利用・活用マニュアルがなくて、困るのですよね。

    イエモリさんは、行政書士向けに電子申請や電子定款の利活用マニュアルを作成したり、研修を実施されたりしていますが、このアプローチは、電子申請の利用拡大において非常に有効と思います。

    こうしたマニュアルや実施研修は、
    ・利用者の業務内容やニーズ
    ・電子申請の使い方の実務
    の両方を熟知していないとできません。だからこそ、ビジネスになるのですね。

    政府が提供する「利用マニュアル」は、まだまだ利用者視点とは言えませんし、利用者が異なるとマニュアルも変わってくるわけですから、ここはやはり「民の力」が必要と思います。

    ただし、「電子申請の利用メリット」が少ない現状においては、利用支援がビジネスとなるのは、士業や一部企業等に限られています。別の見方をすれば、電子申請のサービス向上次第で、今後ビジネスになる対象も増えていくとも言えますね。

  20. 法務省のJREバージョン
    JREバージョン問題で、
    http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-103071-1
    JRE1.4.2_15等のセキュリティ上の問題が発生。

    この際、法務省は他の省庁と同一歩調を執り、法務省独自のJREの使用を中止すべきです。
    法務省の独自方式のために、どれほどの利用者が迷惑を被っているか承知すべきです。

  21. 利用者が具体的にイメージできる利用モデルを その2
    むたさんの
    >イエモリさんは、行政書士向けに電子申請や電子定款の利活用マニュアルを作成したり、研修を実施されたりしていますが、このアプローチは、電子申請の利用拡大において非常に有効と思います。

    実際に利用する者が多い「行政書士」にさえ解りにくい申請マニュアルが多いのだ。(爆)

    環境整備マニュアル、申請手続マニュアルなどのPDF文書も数百ページある省庁もあります。
    こんなのいちいち読んで手続する一般人は、ほんといないと思う。

    イメージしにくいマニュアルが多いのですね。
    だから、私などが解りやすく噛み砕いて解説するようになる。

  22. 電子申請でも仲介者
    イエモリさん、こんにちは。
    コメントありがとうございます。

    法務省の独自方式を初めとしたJRE問題については、国レベルでは、なんとか来年度中には解消したいですね。予算の関係もあるので、今年度中は難しそうです。。

    役所の面倒でわかりにくい手続を仲介するのが各種士業なわけですが、電子申請になっても同じ傾向が続いています。

    これは特に不思議なことではなくて、商取引でも同様の例が見られます。

    インターネットが普及したことで、当初は「中抜き」=「仲介業が要らなくなる」と言われたのですが、実際は仲介業は増えるばかりです。

    ネットオークションなどは代表例ですし、ブログサービスも個人の情報発信や商売の仲介業として機能しています。

    もちろん、様々な変化に迅速・柔軟に対応できた仲介業だけが生き残れるわけですけど。。

    今後、電子申請が良質なサービスへと発展し、成熟期を迎える頃には、士業だけでなく様々な仲介業が活躍しているかもしれませんね。

  23. JRE脆弱性の案内周知
    むたさんの、
    >法務省の独自方式を初めとしたJRE問題については、国レベルでは、なんとか来年度中には解消したいですね。予算の関係もあるので、今年度中は難しそうです。

    はい、予算上の問題では今年度は無理にしても、JREの脆弱性の案内は直ちにやらないといけないよね。

    とりあえず、JREの脆弱性について案内しているところが次です。
    法務省は、今日も案内無しですね。

     厚生労働省:
     http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/071005-01.html
     厚生労働省電子申請・届出システムを利用したことのある方への重要なお知ら
    せ(JREの脆弱性について)

     国交省:
     http://www.goa.mlit.go.jp/info/b_20071005.html
     最新の「アプレット環境設定プログラム」の提供について(平成19年10月5日
    更新)

     東京電子自治体共同運営:
     https://www.e-tokyo.lg.jp/info/res/top/PrtlRTopMenu.do
     JAVA実行環境(JRE)の対応バージョンについて    対応完了

     特殊車両通行許可申請:
     http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/infHistory/infomation20071005_1.html
     【重要】【JREの脆弱性について(平成19年10月5日)】

     OSS:
     http://www.oss.mlit.go.jp/portal/news/news_list.html#2007100501
     Java 2 Runtime Environment(JRE)の脆弱性について

  24. パスワードの不具合か?

    日本の開発IT業者のトップクラスの英知を集めたところ、こんな事になってしまっている。

    パスワードの不具合なんて言い回しをしているようだが、根本的な問題だろうに。
    「不具合」って便利な用語ですね。

    http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html
    【重要】登記申請書作成支援ソフトウェアのパスワード不具合について(平成19年10月9日)

    1 登記のオンライン申請を行う際に使用する「登記申請書作成支援ソフトウェア」に不具合があり、登記完了により新たに登記名義人となられた方に登記所から暗号化して通知される「登記識別情報」(注1)を復号する(暗号化されたデータを元の暗号化されていない状態に戻すこと)際に、当初登記名義人の方が秘密鍵に設定したパスワード(注2)とは一部異なるパスワードを入力しても復号が成功する場合があることが判明いたしました。
    —————————————-

    パスワードが違っても「復号」できたというお馬鹿な話です。これが「不具合」と言うらしい。

  25. JRE脆弱性の案内周知
    イエモリさん、こんにちは
    コメントありがとうございます。

    確かに脆弱性の案内周知は必要ですし、すぐにでもできますね。

    電子政府全体で、脆弱性情報について連絡・周知ルール(△機関から連絡があってから、○日以内に、●●の方法で周知する等)を統一しておけば、行政機関ごとにバラバラという対応もなくなると思います。

    本来であれば、
    内閣官房情報セキュリティセンター(NISC;National Information Security Center)
    http://www.nisc.go.jp/
    が率先してとりまとめるべきと思いますが、

    この機関って、なぜかいつも後手後手なんですよね。不思議です。。

  26. 登記識別情報に振り回されるの図
    イエモリさん、こんにちは
    最新情報ありがとうございます。

    JRE脆弱性の情報は、法務省からもありましたね。

    さて、「登記申請書作成支援ソフトウェアのパスワード不具合」は、あまり聞かないタイプの不具合のような。

    思うに、「登記識別情報」を導入する際の事前の調査や影響評価(アセスメント)が不十分だったのでは。。

    以前も述べましたが、「登記識別情報」の考え方自体は、それほど悪いものと思わないのですが、
    ・申請者(代理人)の負担増
    ・システム不具合等のリスク増
    ・運用維持コスト増
    ・システムの複雑化に伴う使いにくさ増
    といったマイナス要素ばかりが目立っているように思います。

    制度やシステムの基本設計から見直さないことには、「登記識別情報に振り回される」状況は変わりそうにありませんね。

  27. パスワードの不具合?
    むたさんの、
    >さて、「登記申請書作成支援ソフトウェアのパスワード不具合」は、あまり聞かないタイプの不具合のような。

    わたしも聞いたことが無い表現です。「パスワードの不具合」なる言い回し。

    10年ぐらい前か、もっと前かなぁ。パソコン通信時代だったかも。当時簡易にパスワード作成するソフトがあって、それを利用してIDとパスワードを連動させていたことがある。

    その簡易ソフトがとんでもない代物で、一定の法則によって、パスワードの一部数字を違えても「通過」つまり復号解読できていた。当時は安物ソフトだから、こんなもんだろうと納得していたが。
    よもや法務省ともあろうところが、こんな代物に近いものを使用していたなんて、信じられない。

    「パスワードの不具合」っていうのは、パスワード等を簡易に作成するソフトの不具合と言いたいのだろうけど。
    それじゃ、欠陥ソフトであることを認めることにもなるので、そのように言わないのであろう。

  28. 単なるバグに2年半
    パスワードは簡単なバグだったようで、すぐに対応しましたね。

    しかし、ソフト公開から2年半ぐらいですが、いかに使う人がいなかったかを物語っております。

    まあ実験的にしか使ってなかったからか。

    こんなバグを放置してたら本来は指名停止ものですが。

  29. 平成19年度アンケート調査等の実施について(座長提出)に行政書士がない
    むたさん ご苦労さんです。

    法務省への追加質問(案)は、異議ありません。

    で、http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densihyouka/kaisai_h19/dai4/siryou6.pdf
    の中の士業に行政書士がありませんね。自動車関係もあるが、登記の各種証明も利用は多いはずです。

    ああ 土地家屋調査士もないわ。

  30. アンケート先対象の士業に行政書士も
    sagoさんの、
    >で、http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densihyouka/kaisai_h19/dai4/siryou6.pdf
    の中の士業に行政書士がありませんね。自動車関係もあるが、登記の各種証明も利用は多いはずです。

    不動産、商業法人での登記事項証明書の交付請求には行政書士が多く関わっていますね。なにしろ許認可申請での添付書面としてこうすた証明書を求められていますしね。

    電子政府ではないが、電子自治体での介在で例えば住民票の写しの職務上請求をオンラインにてやっているところもあります。福井県下の一部の市ではオンラインによる職務上請求を認めています。

    アンケートで実態調査するに母数を大きくするにも行政書士を入れ込むことで、実態がより鮮明になってくると思いますね。

    アンケート対象たる母数の定義が結構に、そのアンケートの趣旨が明らかになってくることがありますからね。

  31. 士業アンケート
    sagoさん、イエモリさん
    こんばんは。コメントありがとうございます。

    追加質問は、事務局と須藤座長にご相談の上、評価委員会としての意見にしてもらいました。

    今後も、利用されている方のご意見等を参考にしながら、改善が必要であれば、細かい思われる点まで指摘していこうと思います。ですから、お二人のご助言には、いつも感謝しております。

    士業アンケートは、政府が特に推進する分野(税、社会保険、登記、自動車ワンストップ)に絞っているので、三士業(税理士、社会保険労務士、司法書士)が対象となりましたが、確かに登記証明書関連では、行政書士の利用も多いですね。

    今年度のアンケートの実施には間に合いませんが、利用者を対象としたヒアリングやインタビューが行われる場合は、行政書士も対象となるようにしたいと思います。

    行政書士は、社会保険労務士の兼業も多いですし、自動車登録や税関連の証明書も実務で扱っているわけですから、その辺りの実情を説明しておいた方が良さそうですね。

  32. OSSでの利用件数が格段に増加する
    自動車登録関係の話題もでているので。

    11月26日から、紙の委任状、印鑑証明書によるOSS経由手続を認めます。つまりは、電子証明書を自動車購入者が強いて持たなくてもいいわけです。
    代理手続するディーラの電子署名のみで完結します。

    この方式によって、OSS利用件数が間違いなく増加します。ディーラー側にとって、紙による手続を強いてやらなければならない積極的理由が無くなるわけですから。

    次年度では、およそ80パーセントはOSS利用となるのではないか。
    オンライン申請システムでの利用活用の最大利用率を達成するのは、このOSSとなるように思えます。50パーセント目標など一気に達成です。

  33. 自動車OSSすごい
    イエモリさん 自動車OSSは80%までいきますか。

    不動産登記甲号は、とても読めない。添付別送、免許税インセンティブでも、10%がせいぜいでは、と。
    これ2010年度目標ですが。

    乙号、登記情報提供サービスを合せて50%達成で帳尻合わせをしたいのでしょうが、交換システム分がどうなるかで、これもかなり厳しい。

  34. OSSでの利用率達成? その内容は・・・・・
    sagoさんの、
    >イエモリさん 自動車OSSは80%までいきますか。

    現在は、OSS対象地域が10都道府県です。東京、神奈川外です。

    この対象地域での利用率につき、11月26日以降間違いなく激増します。大量申請するディーラーなどでは、委任状は電子ではありません。印鑑証明書も「持ち込み」することになる。

    なお、代理申請の代理人の9割以上がディーラーとなりますね。行政書士が関与していたとしても、僅かです。
    重ねて、本人が本人として申請するケースは、極々僅かです。今後も本人申請は微増さえしないと思われます。
    OSS申請では、本人申請が簡易に出来ないんです。素人には無理です。

    結果として、ディーラーが手続の9割以上を占め、その割合で利用率が激増することになりました。

    対象地域が拡大するも、利用率については8割を維持するだろうと思われます。

  35. OSSの利用率向上
    イエモリさん、sagoさん
    こんばんは。コメントありがとうございます。

    確かに、OSSの利用率は向上しそうですね。ただ、どの程度アップするかは、ちょっとわからないような。。

    OSSが利用できるためには、申請条件に該当しており、かつ購入した自動車販売店、自動車メーカー、自賠責保険・共済を契約する損害保険会社または共済団体が、サービスに対応している必要があります。
    http://www.oss.mlit.go.jp/portal/jyoken/ichiran.html
    http://www.oss.mlit.go.jp/portal/top_menu/howto_menu.html

    OSSを利用可能な申請が、申請数全体の何割ぐらいを占めるのかを国土交通省が明らかにするべきと思います。

    その上で、まずは10%ぐらいを目指して欲しいです

  36. OSSでは一括申請可能な新方式を執る
    OSSに関しては、また別なブログタイトルにしていただきたいのですが。

    とりあえず。

    11月26日からは、現行方式とは違った新方式をとるのです。基盤的には現行方式なんですが・・・
    一括大量申請する代理人向きに、新方式を設定します。

    この大量申請が、利用率を格段に増やすということです。
    なお、一般人の申請については、利用率は全く増加しません。いや、より減少していくことでしょう。極めてゼロに近い利用件数となるかも。

    自賠責などの契約については、OSSでの周辺整備です。

    OSSの利用率については、想定外の積算を国交省は示すだろうな。(笑)

    余談ながら、不動産登記での登記識別情報に類似する「登録識別情報」を今後設けることも検討です。その意味でも、登記識別情報の行く末について注目しているところだと思われます。

  37. 法務省大臣官房の情報提供
    次の、
    http://www.moj.go.jp/KANBOU/JOHOKA/SAITEKIKA-KOBETSU/ko-20.pdf
    出入国管理業務の業務・システム最適化計画(改定)
    2006(平成18)年3月31日
    法務省情報化統括責任者(CIO)決定
    2007(平成19)年8月31日改定
    法務省情報化推進会議決定
    ————————————

    この資料を探し当てるにネット上で苦労した。

     法務省大臣官房サイトにも掲載していない。
     トップ画面にでも情報提供していただくと利用者は助かるのですが・・・・

     法務省大臣官房殿 よろしく。

  38. 登録識別情報はバーコードでひとつ
    イエモリさん

    >余談ながら、不動産登記での登記識別情報に類似す
    >る「登録識別情報」を今後設けることも検討です。
    >その意味でも、登記識別情報の行く末について注目
    >しているところだと思われます。

    移転登録用ですね。興味があります。
    是非、バーコードで実現してもらいたい。

    あの車検証の二つのQRコードは、ネットで探ってもよくわかりません。

  39. 登記識別情報は失敗?
    これがほんとうなら
    http://www.shimazaki-net.jp/diary/index.html
    「この司法制度調査会の中で、太郎事務局長は、登記オンラインPTについて、「このままだと、登記オンラインの甲号申請はやめるか、登記識別情報は廃止するかの瀬戸際まで来ている」という趣旨の報告をされたそうです(確認中)。」
    登記識別情報は失敗ということになりますが。

    まあオンラインで紙で新しい通知をもらい、また提供するときも通知書のコピーを封筒に入れて別送するなら、失敗を認めたようなもの。

    くれぐれも自動車の登録識別情報はそんな愚かなことをなさらぬように。

    車の場合は登録番号、車台番号とIDにするものがありますからやりやすいと思います。
    ただ、これに応答するパスワードを設けると、大量一括処理にむかない。
    QRコードと暗号化でシンプルにやった方がいいかもしれませんね。

  40. 勝手口から入るOSSの一括申請
    11月26日から開始されるOSS経由での一括申請、大量申請システムとは。

    現行のポータルサイトからログインするのではなく、言ってみれば「勝手口」を開けておくのでそちらから大量申請してくれ、というシステムです。

    正式な玄関口はOSSポータルサイトで、今回の一括大量申請は、「勝手口」利用とでも申しましょうか。

    正式な玄関口の利用者はほとんどいないが、勝手口利用者が激増することとなる。

    勝手口の利用件数も当然ながらOSS利用件数に含め利用率での分子になるのです。

  41. 登録識別情報の件
    sagoさん、
    >移転登録用ですね。興味があります。
    是非、バーコードで実現してもらいたい。

    いろいろアイデアは出ているようですが、国交省としては紙「車検証」(現行の)は残すらしい。

    が、登録識別情報を例えばチップに入れ込み、ナンバープレートの「封印」に格納するというアイデアもあります。
    たぶん、このアイデアが実現するだろう。
    ということで、バーコードという概念は採用しないのではないか?

  42. ちょっと暴露ぎみに
    結局 不動産登記オンラインに共同申請主義を残したところから、登記識別情報が出てきて問題になってるわけで、オンライン登記制度研究会の中間報告では、そこもどうするかとなっていた。
    日司連は、金融機関が単独申請でやられると仕事が減ってこまるので、共同申請に固執した。

    官庁の嘱託登記のように、登記承諾書を付けて単独でやれる方がオンライン向けだし、大量一括申請にも向いたでしょう。

    自動車OSSをディーラーに開放し、利用率もグンと上ると、明日は我が身と思う司法書士も多いか。
    だから共同申請に拘る。

    自動車移転登録は、そこらの議論を整理すれば、ほんとの意味でのサービスを提供できると思います。

  43. 登記識別情報と登録識別情報
    sagoさんの、
    >中間報告書はこちらです。
    http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI43/minji43.html

    懐かしの中間報告ですね。(笑) 民事局は未だにちゃんと掲載しているのですね。

    あれから何年経ちましたかね。
    まだ混沌として収拾がつかないのですね。

    登録識別情報については、登記識別情報と同じようなものにするのか、はたまた別方式にするのかわかりません。

    「登録識別情報」との用語は今後も使用するのは間違いない。

  44. OSSの新方式
    イエモリさん、sagoさん
    こんばんは。コメント&最新情報ありがとうございます。

    私もOSSの新方式は楽しみにしています。
    国土交通省から正式なアナウンスがあったら、別ブログで取り上げますね。

    ナンバープレートのIC化は、かなり昔から「スマートプレート」構想がありますが、どこまで進んでいるのかよくわかりません。。
    http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01its/smartplate.html
    http://www.mlit.go.jp/jidosha/smart_plate/images/smart_plate.pdf
    http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01its/resourse/data/smart_plate.pdf

    スマートプレートを活用したJR千葉駅東口におけるタクシーショットガンシステムの社会実験の実施について
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/09/091024_.html

    スマートプレートを導入するにしても、紙の車検証&2次元コードとの併用でも良いですね。

  45. ナンバープレートにRFID
    なるほどナンバープレートにつけてしまうという手がありましたか。

    RFIDならトレーサビリティで付加価値もつけられるか。

    不動産は現地に埋め込むこともできるが、行くのが大変。やはり権利者の手元にということになるのか。

    共同申請構造そのものがオンラインのネックになっているならば、時計の針を、中間報告まで戻して議論しなおさねばなりますまい。
    あれ 国会でどんな説明してたですかな。

  46. 単独申請
    sagoさん、こんにちは。
    コメントありがとうございます。

    確かに、単独申請ができると便利ですね。

    社会保険関連の手続もそうですが、申請者の関係が複雑化すると、人数分の電子署名が必要だとかになって、システムも複雑でコスト高になるし、使い勝手は悪くなるしで、良いことがありません。

    手続の信頼性・安全性を高めるのは、「共同申請方式」だけでは無いと思いますし。。

    両親がマンションを購入したときも、不動産会社の人に言われるままに、(不動産会社お抱えの司法書士が用意した)委任状に押印していました。

    「これって、司法書士が仲介しなくても同じじゃないのかなあ。」と思ってしまいます。

    これは、もちろん「司法書士さんが信頼できない」ということではなくて、もっと手続をシンプルにした方が良いのではということです。

    「電子化の前に手続の簡素化」とはよく言われることですが、不動産登記オンライン申請でも、思い切った方向転換が必要かもしれません。

  47. 共同申請と単独申請
    むたさんの、
    >両親がマンションを購入したときも、不動産会社の人に言われるままに、(不動産会社お抱えの司法書士が用意した)委任状に押印していました。
    「これって、司法書士が仲介しなくても同じじゃないのかなあ。」と思ってしまいます。

    うん。こういう事にもなりかねないので・・・・・
    司法書士は厳密に本人性を確認しなくちゃいけないのです。本人確認無しで、不動産会社が持ち込む委任状、印鑑証明書で登記したとなると、「懲戒もん」です。
    と、余計なことですが。

    自動車登録申請も共同申請です。原則。所有者と使用者がそれぞれ申請ですね。
    が、OSSとなると使用者から委任を受ける形で、所有者が使用者の代理人として申請できるのです。このケース、双方に電子署名が求められる。もちろん、販売店が使用者、所有者のそれぞれから委任を受けて手続が可能。これの代理人方式がほとんどです。

    11月26日からは、所有者及び所有者ともども電子署名は強いて要りません。紙委任状と印鑑証明書を求めるだけです。代理人のみ電子署名が求められる。

    勝手口申請では、敷居を低くしています。(笑)

  48. 実印の悪用
    イエモリさん、こんにちは。
    コメントありがとうございます。

    ご指摘の通り、厳密な本人確認(本人の理解・納得を含む)を必要とする場合があるのですよね。

    日本は、良くも悪くも「実印至上主義」みたいなところがあって、実印と印鑑登録証明があれば、たいていのことはできちゃう。だから、悪用も後を絶たない。。

    もちろん、「印鑑登録制度」は、日本の行政手続や商慣習の中で重要な役割を担ってきたのですが、負の側面も多いということです。

    例えば、こんな例があります。
    日弁連 – 消費者問題対策委員会「ドイツ公証人制度調査報告書」
    http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/shohisha/shohisha_a.html

    日本の公証人は、厳密な本人確認をせずに、消費者金融等が持ってきた委任状と印鑑証明で公正証書(執行認諾付き)を作成してくれる。

    本来は『この契約は本人に相当な負担となる(不利である)から、本人の理解や意思をきちんと確認しておく必要があるので、本人を呼んできなさい。』とするのが、専門家である公証人の役割なのですが、これを
    しないものだから、悪用する金融業者が多発したと。

    それに対して、ドイツの公証人いわく「そんな事態は、考えられない」と。彼らは、きちんと本人確認を行いますし、しないと多大な責任を負わされるからです。

    日本の士業は、「業務独占」が許されているが、それに見合った責任や義務が課されていない。。と言われても仕方ないかも。。

  49. ドイツは効力要件かつ公信力あり
    ドイツの登記の場合は、効力発生要件であり公信力もありますので、確かに公証人も厳格になりますね。

    まあ日本はいい加減でいいということにはなりませんが。

    むたさんの

    >日本の士業は、「業務独占」が許されているが、そ
    >れに見合った責任や義務が課されていない。。と言
    >われても仕方ないかも。。

    おっしゃるとおりです。
    ただ国民の選択肢のひとつとして考えなければならない。「安心、安全を買う」という感覚ですね。

    共同申請構造では、銀行側が反復継続して、義務者たる個人、法人の代理人となって抵当権設定登記を申請すれば司法書士法違反となる。

    法務省民事局の回答かと思ったら、一登記雑誌たる登記研究の質疑応答の回答でしたね。
    銀行が報酬も得ないでサービスでやってもだめですから、重いといえば重いですね。
    金融機関にも厳格な本人確認義務もある。

    司法書士の皆さんからは、そこまで言うなと怒られそうですが、報酬を得ない場合は、解釈変更で認める可能性も出てきますね。
    行政書士法のように明確にOSSをディーラーに開放しなくても、法務省の判断ひとつかもしれない。

    もし、銀行が直接登記をするようになったら、おそらく今の関心の程度ではないはずです。
    日常の管理の問題で識別情報をとらえているだけですからね。

    サービスという視点で、自由な議論をするためにも、とりあえず司法書士法違反とか考えないで提案、提言をしてもらいたいものです。

  50. 公証人法 公証人の仕事
    むたさんの、
    >日本の公証人は、厳密な本人確認をせずに、消費者金融等が持ってきた委任状と印鑑証明で公正証書(執行認諾付き)を作成してくれる。

     とほほほの状況の続きで・・・・・

    とある公証人は、○○○士が持ち込んだその士の名刺で本人性を確認したという「事件」もあったりです。

    公証人法は未だにカタカナ表記の「古代文字」ですしね。(笑)神代文字かも。

    行政府出身の元検事が公証人に多くを占めていますから、なかなか意見を出しにくいのかも。

  51. 利用者視点という、視点違い
    sagoさんの、
    >サービスという視点で、自由な議論をするためにも、とりあえず司法書士法違反とか考えないで提案、提言をしてもらいたいものです。

    同感です。

    不動産登記に限定するが、これの利用者視点欠如というが、そもそも不動産登記の利用者のその大半が司法書士という現状があるんですね。
    で、司法書士、登記官の視点にたってシステムを構築するも、とんでもない見込み違いだったということだと思う。

    不動産登記のオンライン申請システム利用件数については、抜本的に見直ししないかぎり利用者は増加しませんね。

    銀行や不動産会社などが代理で登記できるようにと踏み込みして基盤整備すれば、よろしいかと思います。

  52. 関与率9割のカラクリ
    イエモリさんのおっしゃるとおり

    >銀行や不動産会社などが代理で登記できるようにと
    >踏み込みして基盤整備すれば、よろしいかと思いま
    >す。

    ここをやらない限り利便性が見えてこないですね。
    識別情報の管理を押しつけられるという次元で話が終わってしまう。

    まあ実質8割まで下がった関与率ですが、これは、構造的に守られているだけで、銀行や不動産会社が一方の当事者になる場合は、堂々とできるようになるだけで、あっさり崩れます。

    sagoのやつはいらんこと言うと思う司法書士は多かろうけど、いつまでも桐(和紙?)のカーテンに守られていると考えていると、国民の側がそっぽを向くようになると自覚しておかねばなりません。

  53. 住宅新築ワンストップ
    こういうサイトがあったとは知らなかった。

    自分で登記をする会
    http://www.tatemonotouki.com/honnintoukiotegaru.html

    いつか電子政府推進員掲示板で言った住宅新築ワンストップあたりが求められますね。

    免許税から、取得税の控除、還付、納付までいけるやつ。

    ちなみに韓国の登記オンライン申請は、不動産が動いたときに必要な国民住宅債券・登録税・教育税・農村特別税・登記申請手数料の電子納付ができるといいます。

  54. 関与率9割が規制行政の実情を示す
    sagoさんの、
    >ここをやらない限り利便性が見えてこないですね。
    識別情報の管理を押しつけられるという次元で話が終わってしまう。

    その通りなのですが・・・・

    行政改革、規制改革の最終ターゲットがこの登記行政と言われそうです。
    そもそも登記は誰もが手続できなければならないところ(法律的)、実情は規制規制で結局一部の者の司法書士にのみさせているのです。だから、9割関与ともなっている。

    規制行政の権化の部分が、行政改革、規制改革の一環でもあるオンライン申請制度に関与できるなどとは自己矛盾を抱えることになりそう。

    「関与率9割となっています」と主張することこそが、「私共は行政規制に守られている」と言っているようなものですね。

  55. 電子申請をきっかけに
    sagoさん、イエモリさん
    こんにちは。コメントありがとうございます。

    確かに、サービスという視点での自由な議論は必要ですね。司法書士に限らず、士業全般で言えることと思います。

    司法書士さんの中にも、sagoさんと同様の意識を持たれている方は、けっこういらっしゃるのではないでしょうか。

    斯く言う私も、行政書士から離れて自由に電子政府サービスを考えたかったので、行政書士登録を抹消したわけですが。。

    オンライン登記を考える上では、利用者として実務家として司法書士さんははずせませんが、司法書士の依頼者である銀行や不動産会社、そして国民の参加は必須ですね。

    銀行や不動産会社などが代理で登記できるようになれば、司法書士の存在価値やサービスのあり方が問われることになり、業界の良い刺激になると思います。もちろん、その一方で淘汰もあると思いますが。。

    これまた、士業全般に言えることです。

  56. 登記行政当局にとっても
    むたさんの、
    >銀行や不動産会社などが代理で登記できるようになれば、司法書士の存在価値やサービスのあり方が問われることになり、業界の良い刺激になると思います。もちろん、その一方で淘汰もあると思いますが.

    登記当局にとっても、極めて良い刺激になると思いますよ。行政サービスにおいても。

    現行では、申請人の「9割」は司法書士といわれ、司法書士向けの対応しているだけでよかった。

    が、これからはそのような対応のみでは済まされない、ということですね。

  57. 電子政府推進税制の創設で登録免許税
    租税特別措置法の登録免許税の解説に、
    http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu/pdf/P514-P537.pdf
    インセンティブ措置として、、、、次のようにあるが、、、どうもこのあたりも見込み違いになるように思う。税制措置の前にやらなきゃいかんところもあるので、利用率向上にはならないでしょう。特に不動産登記のオンライン申請でね。

    —————–
    しかし、オンライン申請により登録免許税の
    軽減が受けられるのであれば、登記申請人はオ
    ンラインの利用可能な司法書士に登記申請を依
    頼しようとするものと考えられ、他方、司法書
    士はより多くの依頼を受けようと積極的にオン
    ライン申請のための環境整備を進め、登記申請
    人を代理して反復継続してオンライン登記申請
    を行うようになると考えられます。
    その結果、登記申請の大多数を担う司法書士
    の多くがオンライン登記申請に慣れることとな
    り、ひいてはオンライン申請の利用拡大が図ら
    れることになるものと考えられます。商業・法
    人登記についても、会社自らがオンライン申請
    の利便性を経験することにより同様のことが考
    えられます。
     このような点を踏まえ、オンライン登記申請
    の利用促進及びその波及効果としての司法書士
    等によるオンライン利用の環境整備を通じて、
    行政手続全体のオンライン利用率の向上を図る
    ことにより電子政府の構築を推進する観点から、
    特に利用者のニーズが大きいと考えられる一定
    の登記についてオンラインにより申請を行った
    場合に登録免許税の税額控除を行うこととされ
    ました。

  58. 弁護士にも積極的に登記業務を
    大量に弁護士が生まれつつあります。2,3年後には司法書士の数を上回るのは確実です。

    弁護士にもこの登記業務に積極的に関与させましょう。

  59. 司法書士より弁護士の数が多い
    訂正です。

    既に弁護士の数が司法書士の数を上回っています。やはり、登記業務についても弁護士に、と。

    司法書士の会員数は、
    http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/information/outlook.html
    司法書士会会員数
    2008.9.1現在の司法書士会会員数は19,040名です。(司法書士18,802名 司法書士法人238法人)

    一方の弁護士の数
    http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/membership/index.html
    2007年10月1日現在の会員数 弁護士会 52会
    弁護士 24,306名
    弁護士法人 250法人

  60. 士業のワンストップービス
    イエモリさん、sagoさん
    こんにちは。コメントありがとうございます。

    既存の電子申請で利用が進まない理由として、電子申請システムの使い勝手や事前準備の面倒さなどもありますが、制度自体が抱える問題に拠ることも多いです。

    そうした中で、いくら電子申請システムを改良しても、利用率50%は無理と思います。政府も、そろそろ気が付いているでしょう。

    そこで、電子政府の本質である「行政改革&規制改革(士業改革)」を改めて進めましょう。となるわけです。当然ながら、各省庁や士業の抵抗もあるでしょう。

    日本の不動産登記は、第三者への対抗要件となるものの公信力が無いわけですから、申請手続きをするのに高度な法律知識を求める必要はなく、基本的に誰でも不便なく申請できるとするのが本来です。

    ですから、もう少し簡素化するなり、司法書士以外でも代理申請・単独申請できるようにするべき。という意見はその通りだと思います。

    各士業が相互の乗り入れを認めて、業務の流れの中であれば許認可申請も出来る、登記手続きも出来る、税務手続も出来るとすれば、士業サービスのワンストップかも進み、国民も「誰に何を依頼すれば良いの?」と悩まなくて済むでしょうね。

  61. 結局のところ「面子」であると喝破
    sagoさんのご紹介、
    >自民党の登記オンラインPTでも弁護士参入を呼びかける学者の意見があります。
    http://www.shimazaki-net.jp/new/jimin-online-PT/PT3-shichinohe1-ok.pdf

    学者のご意見、初めて観ました。なるほど、第三者の目は正鵠を得ているということですね。
    登記識別情報制度を求めたのは、ん? 司法書士、司法書士会であったのか? なるほど。
    結果として登記識別情報があるばかりに、オンライン登記の阻害となっている、と。

    税金を使ってとんでもない阻害システムをよくぞ構築したものだと、あきれますが。
    まぁ、それを言ってもせんないので、、、、

    今後は、関与率9割に幻惑されないで、かつ司法書士の意向などを極力排除して、新たなシステム構築がよろしい、かもですね。

    第三者、弁護士、銀行、不動産会社などが使い安いシステムに、その為には彼らから意見聴取することですね。我田引水的利益誘導意見に惑わされずに。

  62. そのとおりです。
    むたさんの、
    >各士業が相互の乗り入れを認めて、業務の流れの中であれば許認可申請も出来る、登記手続きも出来る、税務手続も出来るとすれば、士業サービスのワンストップかも進み、国民も「誰に何を依頼すれば良いの?」と悩まなくて済むでしょうね。

    全くのそのとおりです。同感同意。

    我が行政書士業界も、そのような方向性で一致していればいいのだが・・・・
    未だに、「行政書士のみが電子手続ができるようすべきだ」と業務独占法を根拠に主張するむきもあるので、なかなか大変です。

    しかし、必ずやむたさんの主張の方向に世の中が動くのは間違いないのです。

  63. すこし行き過ぎでは?
    > 日本の不動産登記は、第三者への対抗要件となるものの公信力が無いわけですから、申請手続きをするのに高度な法律知識を求める必要はなく、基本的に誰でも不便なく申請できるとするのが本来です。

     世界の登記制度を見る限り、本人申請が原則の国というのは、どちらかというと例外に属します。オンライン申請の場合には、なおさらです。(ほぼないでしょう。)

     日本の不動産登記には公信力がないのはお説のとおりですが、それにもかかわらず、登記簿の信頼性は高いレベルで維持されていると思います。日本で通常登記簿の記載を疑う人はいません。

     信頼性の高い登記簿のある国ですから、その恩恵は普段あまり感じられないでしょうが、それを維持できている国の方が少ないです。(保険でカバーしていたりします。)

     行政改革も士業改革も結構ですが、あまり行き過ぎると信頼性の低い登記制度になってしまいますよ。登記簿が信頼できなくなったら、その方が国家的国民的損失だと思いますがね。

     利便性にしても、それほどのことをそもそも国民は要求していないでしょう。

     それより、やはり日本で登記オンラインがうまくいかない本質は、いまでも、コンピュータによる自動受付もできない、記入事務の自動化もできない、コンピュータシステムそのもののボロさにあると思いますよ。

     オンライン申請して、送った申請データを紙に印刷して審査しているなんて、まったくナンセンスもいいとこです。ファックスで送った方が自動的に印刷できていいんじゃないですか?

     いったいいくらかけたら、まともになってくれるのでしょうか?行政改革なら、とっくの昔に落第ですね。

  64. 信頼性を高める改革を
    one ofさん、こんばんは
    コメントありがとうございます。

    >日本の不動産登記には公信力がないのはお説のとおりですが、それにもかかわらず、登記簿の信頼性は高いレベルで維持されていると思います。日本で通常登記簿の記載を疑う人はいません。

    はい。国民の多くが、「登記に公信力あり」と思っていることでしょう。ところが、実際は無いと。これが問題と思います。

    それなら、公信力を認めて、オンライン申請も厳格に行えば良いのではないでしょうか。その分、関与する士業の責任も重くなります。

    なお、繰り返しますが、行政手続は本人申請が原則です。紙では難しかった(あるいは面倒な)手続も、オンラインなら自分で簡単にできる。これが本来です。国民の期待も、この点にあると思います。

    しかし、実務では士業等の仲介者がいます。それらを排除しては動かない部分もあります。けれでも、それは全部ではありません。

    例えば、ある士業が100手続を仲介していたとすれば、オンライン等による簡素化で、40ぐらいは国民が自分でやるようになるかもしれない。士業の持分は、残りの60になるわけです。

    ところが、士業が「それは困る。これからも100欲しい。」と主張すれば、それは電子政府・電子申請の本質からはずれるばかりか、健全な発展を阻害する要因にもなります。

    登記については、登記手続自体(行政手続)に専門性を求めるのではなく、登記手続の根拠となる法律行為(不動産の売買契約、相続、債務整理等)に専門性を求めるとするのが、電子政府・電子申請の本質に合致すると思います。

    >行政改革も士業改革も結構ですが、あまり行き過ぎると信頼性の低い登記制度になってしまいますよ。登記簿が信頼できなくなったら、その方が国家的国民的損失だと思いますがね。

    この点が、よく見られる誤解と思います。
    登記制度の信頼性を高めるために、行政改革や士業改革を行えば良いのです。行政改革や士業改革は、手法であって目的ではないのですから。

    何か不祥事が起きると、「規制緩和したから」と言われることがありますが、責任の所在をウヤムヤにしたまま民間に丸投げしたり、ブラックボックス化(不透明化、非見える化)が進めば、不祥事が起きるのも当然かと。

    行政側のシステムや業務処理方法に問題があるのは、ご指摘の通りと思います。

    この点については、きちんと業務フローを精査して、PDCAサイクルで改善していくしかないですね。

  65. 見果てぬ夢
    司法書士の中には、とりわけ指導的立場にある人の中には、ソリシター、ノテールへの願望のようなものを持ち続けて制度設計をしたがる方々が多い。

    願望も計画性があって、政治的実効性があれば実現の可能性もあるが、どんなに努力して事実たる慣習を積み上げていっても法制度化するには、法改正しかないのです。

    公信力の点は、民法94条2項類推適用はありますが、それも司法上の判断です。

    双方代理が認められる根拠や、行政手続法の2章、3章が登記に関し適用除外になっている根拠は、「単なる届出的手続」なのです。

    準司法的手続だったのは、戦前に裁判所が非訟事件として扱っていた頃のことであって、戦後は違う。

    そういう現実を見た上でオンラインを考えないと、関与率9割(実際は8割)も砂上の楼閣になりますよ。

    私も一応司法書士ですが、懲戒ばっかり厳しくなるばかりで、指導者の方々が、願望の方向を追い続けるあまり足元見ていないのではと心配になります。

  66. 誤解もあるようですので
    誤解もあるようですので、少々書きます。

    まずは、公信力の話から。

    > それなら、公信力を認めて、オンライン申請も厳格に行えば良いのではないでしょうか。その分、関与する士業の責任も重くなります。

    「公信力」とは、物権の存在を推測させる表象(ex.登記)を信頼した者は、たとえその表象(登記)が実質的な権利を伴わない空虚なものであった場合にも、なおその信頼を保護する制度です。

    この制度を採用する前提として、登記簿の記載が真実の権利関係を正確に反映していることが必要です。従って、その登記の審査を厳格にしなければならないと言うことは一面正しいことです。

    しかし、本質的な話で言えば、いくら審査を厳格にしても、士業の責任を重くしても、それだけでは到底公信力は認められないのです。

    なぜならば、登記簿の記載が真実の権利関係を正確に反映するには、物権変動があるたびに必ず登記をすることが必要になり、登記申請を義務にする必要があるからです。(この義務に違反したものは、たとえ真実の権利者であっても、物権を取得できないことになります。登記を効力要件にするということも、同じような考え方です。)

    ちなみに、お隣の国韓国では不動産売買があった場合、その登記申請は義務であり、たしか6か月以内にその登記をしないと、罰金を科されます。それでも、登記に公信力は認められていないのです。

    要するに、公信力とは真実の権利者の利益(=静的安全)をある程度犠牲にして得られるものであり、いわゆる取引の安全(=動的安全)を確保するために、国民に対して相応の負担を強いる制度なのです。この制度をとる国がほとんどないのは、主にこのような事情によるのではないかと推測します。

    ですから、

    > はい。国民の多くが、「登記に公信力あり」と思っていることでしょう。ところが、実際は無いと。これが問題と思います。

    このような認識でいらっしゃることをたいへん遺憾に思います。

    国民に過度の負担を強いることなく、同時に、信頼できる登記簿を維持することはたいへんなのです。その調和をはかるために、不断の努力や工夫が必要だったのです。そのことに対して正当な評価がいただけないなら、登記制度の将来は危ういものになるでしょう。

    いまは、明治時代とは違う、売買契約をして登記しない人は少ないのだから、登記費用(登録免許税)を軽減することを条件として、登記を義務としてもよいのではないか、とか、登記に公信力や効力要件化を望んでいる方は結構いると思います。しかし、国民負担を考えて、国民の権利保護を考えて、士業は、それを主張しないし、できないのです。

    次は本人申請についてです。

    > なお、繰り返しますが、行政手続は本人申請が原則です。紙では難しかった(あるいは面倒な)手続も、オンラインなら自分で簡単にできる。これが本来です。国民の期待も、この点にあると思います。

    理想論としては、たいへんよくわかります。しかし、現実は違います。

    先にも申し上げましたが、登記申請に関して、オンライン申請で本人申請を原則にしている国はほぼないと思います。(あったら、教えてください。是非参考にしたいです。)

    これは、端的に言えば、そうしたくてもできないからなのです。
    その事実を無視して、世界中の国で実現していない理想を追ってしまったため、現実的な制度にならなかったのです。そして、それをブレイクスルーするには、まずは根本的に考え方を改める必要があるのです。

    最後に、行政改革、規制改革についてです。

    > 登記制度の信頼性を高めるために、行政改革や士業改革を行えば良いのです。行政改革や士業改革は、手法であって目的ではないのですから。

    ここまで、登記制度の信頼性を重要視していただけることには感謝いたします。

    しかし、オンライン制度の最大の目的は、行政改革です。行政改革が手段であるとおっしゃることには違和感を覚えます。

    第24回各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議 平成19年4月13日(金)
    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai24/24gijisidai.html
    (配布資料)
    資料1-1 須藤教授資料(電子政府評価と今後の展望)
    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai24/24siryou1-1.pdf
    P20 経団連の意見と要望
    行政効率化目標の明示
    「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」によると、各府省庁の業務・システム最適化計画を集計した結果である、1,229億円の運用経費と年4,750万時間の業務時間の削減が、最低限の目標として明記されている。
     これらは電子政府推進の本来の目的に対応する、最も重要な数値目標であり、電子政府評価委員会においては、その進捗状況を厳しくチェックしなければならない。
    出所:政府「電子政府評価委員会報告書」

    牟田さんには説明の必要もないと思いますが、これが公式見解というものでしょう。オンライン申請は登記申請のひとつの手段です。それが目的になってはいけません。目的の明確化が計られなかったことが、登記オンライン失敗の、最大の原因です。

    > 何か不祥事が起きると、「規制緩和したから」と言われることがありますが、責任の所在をウヤムヤにしたまま民間に丸投げしたり、ブラックボックス化(不透明化、非見える化)が進めば、不祥事が起きるのも当然かと。

    はい。丸投げされそうになって、困っているのが士業です。「見える化」というのは、基準を明確にすること、いいかえれば、士業はここまでやらなければ責任を負うという、士業の規律と権限を明確に定めることです。いまの制度では、士業は権限も判断基準もあいまいなまま、結果責任・無過失責任を負えと言われているに等しいです。(だから、保険制度を整備したりしました。)

    登記官には形式的審査権しかありません。提出された書面(情報)の、その範囲で審査して、その範囲で責任を負えばいいことになっています。士業は違います。この点をはっきりさせてくれなければ、ブラックボックス化させたのは、行政の側になります。

  67. 行政改革と電子政府
    one ofさん、こんばんは。
    詳しい解説ありがとうございます。大変勉強になりました。

    公信力については、自動車が車検や登録を義務付けられているのですから、不動産の登記が義務付けられても、特に不都合はないと思うのですが。。

    実際、マイホームを購入する場合、必要なものと理解して(義務があると思って)、委任状に押印しているのではないでしょうか。(少なくとも、うちの場合はそうでした)

    不動産の登記が義務化すれば、国民に権利意識を持たせることで、国民の権利保護にも貢献できるように思います。

    また、他のコメントで紹介されている
    http://www.shimazaki-net.jp/new/jimin-online-PT/PT3-shichinohe1-ok.pdf
    などを見ると、日本の登記制度はグローバルスタンダードとは異なり、オンライン化をきっかけとして標準化しようとしたのを、士業の思惑で登記識別制度が導入され、混乱を招いたとも思えます。

    本人申請については、ご指摘の通りで、登記申請のうち本人(個人)が行うものは抵当権の抹消登記など、ごく一部と思います。以前にも指摘しましたが、これは別途、個人利用を想定したオンラインサービスを提供すれば良いと思います。

    しかし、現実には、不動産会社や金融会社の主導で、本人確認や実態調査が不十分なまま登記申請が行われている実態があり、これでは片方の当事者による本人申請と代わりないような。。

    士業法等の関係で、形式的には士業が仲介しているけれど、実質的には不動産会社や金融会社による本人申請ではないのか。ということです。

    それなら、実態に合わせて、オンライン申請では不動産会社や金融会社が単独申請できても良いのではないか。という意見はあって良いと思います。

    海外の登記でも、確かに本人申請は少ないようですが、その分、日本よりは本人確認を厳格に行っていると理解しています。

    行政改革については、行政改革大綱などにあるように
    http://www.gyoukaku.go.jp/about/taiko.html
    ・新たな時代の要請に対応する
    ・国民の主体性と自己責任を尊重する
    ・経済社会を自律的な個人を基礎とした、より自由かつ公正なものとする
    ・国民本位の質の高い行政サービスの実現する
    などを目指しており、「改革」自体が目的ではありません。

    数値目標は、Aというルートを通って目的(ゴール)へ到達する際のチェックポイントや通過点とご理解ください。

    上記の目的に照らし合わせると、不動産登記の義務化は、それほど間違った方向でもないと思います。

    現在のオンライン申請は、登記に限らず、そのほとんどが「目的の明確化が不十分」「目的が形骸化」となっています。とても残念なことですが。。数値目標や指標も、もともとの目的が不明確なので、まだまだ不備が多いと思います。

    士業の責任については、行政書士が代理権を取得したときも、「代理申請だと責任が重くなるから、今まで通りの代行で良い」といった意見がありました。

    もちろん、それでは専門家として失格ですから、代理申請について研究して、士業が負うべき責任、依頼者が負うべき責任、行政が負うべき責任を、法律や実務の観点から整理して、実務変更に対応(研修、マニュアル作成など)していったように思います。

    もし、法務省が丸投げしようとしているのであれば、士業の側でも利害関係者の責任範囲を明確にした上で、調整していく必要があると思います。

    その際には、登記制度の信頼性はもちろん、行政改革等の世の流れ(日本だけでなく世界も見据えた)に上手に乗ることも大切と思います。

  68. おお切腹
    河野太郎氏がごまめに書きました。

    http://www.taro.org/blog/index.php/archives/751

    「小回りのきくところは司法書士の協力の下、着実にオンライン登記を実行している。」これが実現できてるところが本当にあるのでしょうか?

    切腹の日も近いか。

  69. 作者が司法書士だったら
    こんにちは、むたです。続きとして。。

    どの行政手続でも、本人確認(本人性や本人の意思など)をすることは、基本中の基本と思います。

    特に、登記のように高額な財産の権利変動を伴う手続に関しては、「本人確認を厳格に行う」ことについては、あまり異論は無いものかと。

    行政書士でも、入管手続などでは、依頼者の言っていることを真に受けて、本人確認や事実関係の調査を怠ったために、「私文書偽造」等で逮捕・起訴されるケースがあります。形式的要件に加えて、真実性が重視されているということでしょう。

    不思議なのは、司法書士さんが(一部と思いますが)「本人確認制度は負担になる」と主張していることです。「これって、専門家としての役割を放棄しているのでは。」と思うのですね。

    そうした主張をしている間に、「責任を持って本人確認等をしますよ」という公証人や弁護士、民間企業(タイトルリサーチ会社)などが参入してきてから、司法書士が「やっぱり、やります。」と言っても、その時は手遅れかと。

    多くの司法書士が恐れているのは、本人確認の責任を負わされることよりも、組織が対応を誤って、業界全体が時代の流れから取り残されてしまうことなのではないでしょうか。

    部外者の私が言っても仕方が無いことですが、もし私が司法書士であれば
    ・登記の真実性確保(厳格な本人確認など)に積極的に関与していく意志を表明する
    ・責任範囲等について、リスクアセスメントを行う
    ・関係者の責任範囲を明確にするべく、行政と調整する
    ・事故防止、事故発生時の対応について体制を整える(リスクマネジメント)

    とするでしょう。「お前に何がわかる」と怒られそうな気もしますが、一つの参考として頂ければ幸です。

  70. 司法書士の暴力装置
    sagoさんの、
    >私も一応司法書士ですが、懲戒ばっかり厳しくなるばかりで、指導者の方々が、願望の方向を追い続けるあまり足元見ていないのではと心配になります。

    現状では、今後とも「懲戒の厳しさ」はマスばかりです。いや、もっと厳しくやらざるをえない。
    なにしろ、司法書士法には「暴力装置」を備えて付けている。そうした装置を具備するところは、絶えず自らを戒めるのが必定となるのです。
    昨年あたりから、官報には毎週のように司法書士の懲戒処分が公告されています。総会員数の割には、極めてその件数が多い。

    この暴力装置をちらつかせて他を威嚇しつづけるかぎり、オンライン登記の適正運営など不可能だと思う。

  71. 商業・法人の登記ならありえる
    sagoさんの、
    >「小回りのきくところは司法書士の協力の下、着実にオンライン登記を実行している。」これが実現できてるところが本当にあるのでしょうか?

    不動産登記での実現は、ほぼあり得ないが。。。
    商業法人登記ならオンライン登記を実行している金融機関などはあるかもですね。かも。

    いずれにしても、「切腹」のほうが実現性が高い。(笑)

  72. 暴力装置が具備していないように装う
    むたさんの、
    >不思議なのは、司法書士さんが(一部と思いますが)「本人確認制度は負担になる」と主張していることです。「これって、専門家としての役割を放棄しているのでは。」と思うのですね。

    こうした役割を放棄しておきながら、他の者が登記に関わろうとすると「やれ、その行為は司法書士法違反だ」とかで暴力装置をちらつかせるのです。

    オンライン登記システムの改善等に、司法書士会、司法書士自らが他の業界の意見を聞くような姿勢を見せ、積極的に行動すれば違ってくるのですが。無い物ねだりをしてもいたしかたないけど。

    行政改革、規制改革(士業改革)の時代に暴力装置をちらつかせる士業に将来は無いと思ったほうがよろしいかと。

  73. 登記手続での暴力措置の発動?
    むたさんの、
    >行政書士でも、入管手続などでは、依頼者の言っていることを真に受けて、本人確認や事実関係の調査を怠ったために、「私文書偽造」等で逮捕・起訴されるケースがあります。形式的要件に加えて、真実性が重視されているということでしょう。

    まったくそのとおりです。

    私文書偽造などで逮捕、その後の起訴なら話はわかるのです。社会通念上も理解しやすい。

    この関連で、司法書士法の暴力装置を考えてみたい。
    公信力(ついでながら、公信なる用語さえATOKの辞書にさえないが(爆笑))のない登記手続に関わっただけで、なんでまた暴力装置が発動するのか、という点をよくよく考えてみたい。
    手続に関与しただけで、違法、犯罪者としてこれの装置が働くところを改革しないかぎり、登記行政の発展性は無いと思う。

  74. ますます厳しく
    イエモリさんなかなか手厳しいですが

    ゲートキーパーがらみでこんなことになってきます。
    http://blog.goo.ne.jp/k-mie_2006/e/fbca3c4dc064831a514e14b7b5cfcea7

    業法上で注意義務が厳しいのはわかりますが、登記制度にそれを持ち込み、他を排除する手段にするのはいかがなものかと前から思っておりました。

    少なくともオンライン研中間報告で、諸外国制度の比較はやっておって、登記制度の根幹は今回は変えないという確認の元に新不動産登記法は制定されたはず。

    まあ原因証明情報必須化で、「登記の正確性」は向上するとしても、そこまでです。

    また50年なり100年かけて効力発生要件まで高めるもよし、今のままでもよし、それは国民が決めることであって、司法書士がしゃかりきになってもどうなるものでなし。

    でも厳格にすればするほど、司法書士は値上げを考えて、ますます国民は離反し、で退会者は増え、会費は上る。でもってますます退会者は増えて、絶滅危険職種への道をひた走る。

    まあそうならないことを祈ってはおりますが、地図や図面の精度を上げ、現況が登記記録に即反映されるシステム、そして権利が正しく登記されれば、それはそれで世界に誇れる登記精度になるでしょう。

    でもなあ。

    http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/a963dc69c16050b47e7d806a006baec3

    こういう動きもあって、やっぱり世の中お金なのか、と思ってしまいますね。

  75. 権限と責任と付加価値と
    イエモリさん、sagoさん
    こんにちは。コメントありがとうございます。

    現状、多くの士業が業務独占を法律上認められているわけですから、それに反する行為について書士法違反等で追求することは、当然なことであり、特に問題ないと思います。

    もちろん、その方法が行き過ぎている場合は、違法捜査と同じように、問題となりますが。。

    昨日、電子政府推進員の協議会(関東地方)があったのですが、司法書士さんの話を伺った限りでは、割合と本人確認制度について積極的だったように思います。
    (協議会の様子については、別ブログで書きたいと思います。)

    仮に、司法書士さんが、これまで以上に厳格に本人確認を行うのであれば、責任も増すわけですから、報酬も増えることになると思います。

    一生に一度あるかないか、何千万円もの不動産を購入する人たちにとっては、
    ・専門家が公平な視点でチェックしてくれる
    ・トラブルになった際の保険もついてくる
    といった「安心料」であると納得できれば、10万円が20万円や30万円になったところで、それほど高いものとは感じないと思います。

    これが、よくわからないまま、「手続に必要だから」とった理由で手数料を取られてしまうと、金額の多少にかかわらず「本当に必要なのか」と疑問に思われてしまうかと。

  76. ゲートキーパー法がらみ
    sagoさんの、

    ゲートキーパーがらみでこんなことになってきます。
    http://blog.goo.ne.jp/k-mie_2006/e/fbca3c4dc064831a514e14b7b5cfcea7
    業法上で注意義務が厳しいのはわかりますが、登記制度にそれを持ち込み、他を排除する手段にするのはいかがなものかと前から思っておりました。

    他を排除する論理を司法書士法そのものに内在、内包しているのかもしれませんね。

    その意味で、司法書士は「密告」等の通報する制度に馴染みやすいかもです、皮肉を言えば。
    ゲートキーパー法での積極的に運用するのは司法書士となるでしょでしょうね。

  77. ゲートキーパー法がらみその2
    >他を排除する論理を司法書士法そのものに内在、内包しているのかもしれませんね。
    その意味で、司法書士は「密告」等の通報する制度に馴染みやすいかもです、皮肉を言えば。

    疑わしい取引での「届出」では司法書士からのがダントツな件数になるかも。たぶん、そうなるだろう。

  78. 届出義務は除外
    司法書士の疑わしい取引の届出義務は除外になってます。

  79. 義務は無くても・・・
    sagoさんの、
    >司法書士の疑わしい取引の届出義務は除外になってます。

    はい、法律的義務を設けていないです。これは行政書士も同じ。
    ただし、司法書士はこれらについて「届出」するだとうということです。義務は無くても届出する。

    法律の運用で、司法書士はやるということです。

  80. 登記制度の信頼性と役割分担
    one ofです。

    牟田さん、こちらこそ、ご教授をいただき、ありがとうございました。遅ればせながら、御礼方々コメントさせていただきます。

    >不動産の登記が義務化すれば、国民に権利意識を持たせることで、国民の権利保護にも貢献できるように思います。

    >行政改革については、行政改革大綱などにあるように
    http://www.gyoukaku.go.jp/about/taiko.html
    ・新たな時代の要請に対応する
    ・国民の主体性と自己責任を尊重する
    ・経済社会を自律的な個人を基礎とした、より自由かつ公正なものとする
    ・国民本位の質の高い行政サービスの実現する
    などを目指しており、

    >上記の目的に照らし合わせると、不動産登記の義務化は、それほど間違った方向でもないと思います。

    登記制度の信頼性の重要さをご理解いただき、重ねて感謝いたします。

    特に、「国民の主体性と自己責任を尊重する」「経済社会を自律的な個人を基礎とした、より自由かつ公正なものとする」との関連性は重大です。このような改革を実現するには、国民に対して、正確かつ透明性の高い情報提供が必要です。

    行政情報に対して、高い公共性が求められていて、そのためには、行政・士業はもとより、国民自体がそれに積極的に協力することが必要だと思います。

    公信力に関しては、まだまだ越えるべきハードルがほかにもありますので、現状肯定いたしかねますが(^^;)、質の高い情報の共有こそ、国の未来を開く礎と思います。

    たとえば、国土交通省では、平成18年4月27日より、不動産取引市場の透明化、取引の円滑化・活性化等を図ることを目的に、不動産の取引価格情報を、Webサイト「土地総合情報システム」(http://www.land.mlit.go.jp/webland/)で公開しております。(このサイトには、公開から1年半で、すでに約3500万件のアクセスがあったそうです。)

    国民が如何にこのような情報に飢えていたのか、の左証でありましょう。

    この情報も当然ながら法務省の登記情報を元に作成されています。現在は法務省から情報提供を受けて、そのデータをもとに国交省がアンケート調査をして、情報提供していますが、もしこれが直接連動するようになれば、取引価格情報が登記事項になれば、行政改革の点でも、情報提供の点でも、有益でありましょう。

    国民は情報の利用者であると共に、その提供者でもあります。そのことをご理解いただき、その役割を分担していただきたく思います。(なにとぞ、士業の取引実態関与をご理解下さい。)

    また、行政に対しては、すでに登記官の形式的審査権だけでは、登記制度の信頼性は確保できないことをご理解いただきたく思います。

    昨今の技術的な進歩により、偽造文書はきわめて容易に作成することが可能になっています。書類による審査だけでは対応は不可能です。

    (登記識別情報制度も、偽造権利証対策も兼ねていたことや事実上国の免責システムであることも、指摘されているところです。なりすましに対して効果がなく、たとえ不正使用されても、番号さえ合っていれば、登記官の過失は問えず、国家賠償がないことなどが典型です。)

    その意味でも厳格な本人確認がますます必要とされてきており、士業を活用して、それに対して明確な権限を与えて、責任を分担しましょう。

    士業は、このようにすでに国家賠償が機能しない不動産取引に関して、責任を持つ代わりに、国民に対して安全と保証を提供いたします。(限界もありますが、そこは保険でカバーですね・・。)また、これに対して付加価値がつくことも期待しています。(^o^)

    私としては、こんな感じの役割分担になれば、いいんではないかと思います。

  81. やはりオンライン狙いか
    ゲートキーパー法のためというのが、提案理由から消えたとか。

    http://blog.goo.ne.jp/k-mie_2006/e/23a1853a6f94be7ee3dcf3af38f031d7

    「司法書士の業務の適正化をはかることが目的だ。すべての業務分野でこれだけの本人確認をやっているという実績があれば、司法書士の信頼も高まる。本人確認をせずに懲戒を受ける司法書士の増大という事態を打開したいという日司連の方針に従いたい」

    のだそうです。

    本人確認はするんですがね。ただ記録を書き、10年保存する。(事件簿、領収は5年でいいのですが)準公証人化狙いなのか。

    オンラインでは、保存するところの情報の提供でいいということにしたいのでしょう。

  82. 司法書士にこそ馴染みやすいゲートキーパー法
    sagoさんの、
    >なるほど。赤煉瓦には逆らえない。

    はい、その点が大きい。主務大臣の意向には抗えないなでしょうね。

    特定事業者でも
    法律家たる者しか「疑わしい」取引かどうかの判断は苦しいと思われます。このあたり司法書士はそもそも「他を排除」する論理があって、疑わしいかどうかのチェックに馴染んでいるのだ。

    また、自らの身を守るというのもあるんです。

    特定受任行為の代理行為を為すも、これについては犯罪をほう助するものではない、と意思表示の意味で届出しておく。

    というところです。

  83. ゲートキーパー法に係る会則改正に
    この時期に会則改正の臨時総会の開催をみれば、ゲートキーパー法がらみであるのはほぼ間違いない。

    sagoさんの、
    >オンラインでは、保存するところの情報の提供でいいということにしたいのでしょう。

    ちょい違うと思う。

    従前、司法書士が言っている本人確認の方法とはなにか? 印鑑証明書と実印などを持参したものを本人として確認していたのではないか?

    ゲートキーパー法では、運転免許証提示その他主務省令で定める「方法でももって本人確認作業とする。

    本人特定作業を会則などで今回規定するということではありませんか?
    併せて、公的個人電子証明書や法人代表者電子証明書による本人特定作業については、どうするのかも規定せざるを得ませんよね。

    ここらあたりです。

    司法書士会のみならず我が行政書士会もこの会則などの改定を急がないといけないのだが。。。。。

  84. 電子政府の利便性
    one ofさん、こんばんは。

    再度のコメントありがとうございます。

    >特に、「国民の主体性と自己責任を尊重する」「経済社会を自律的な個人を基礎とした、より自由かつ公正なものとする」との関連性は重大です。このような改革を実現するには、国民に対して、正確かつ透明性の高い情報提供が必要です。

    はい。おっしゃるとおりです。電子政府にとって大切な役割は、「オンライン申請」よりも、まず「正確かつ透明性の高い情報提供」にあると思います。

    「正確かつ透明性の高い情報」を国民が容易に入手でき、行政・公益団体・士業・民間企業等が「正確かつ透明性の高い情報」を素材として、より付加価値のある情報を作り出すこともできると。

    >公信力に関しては、まだまだ越えるべきハードルがほかにもありますので、現状肯定いたしかねますが(^^;)、質の高い情報の共有こそ、国の未来を開く礎と思います。

    はい。私も「公信力」にこだわるわけではなく、日本の実情に合った方法で、登記制度の信頼性・透明性・相互運用性を向上させることが大切と思っています。

    >たとえば、国土交通省では、平成18年4月27日より、不動産取引市場の透明化、取引の円滑化・活性化等を図ることを目的に、不動産の取引価格情報を、Webサイト「土地総合情報システム」(http://www.land.mlit.go.jp/webland/)で公開しております。(このサイトには、公開から1年半で、すでに約3500万件のアクセスがあったそうです。)

    「土地総合情報システム」は、電子政府の優良コンテンツですね。以前、当ブログでもご紹介させていただきました。

    下手な電子申請なんかより、ずっと便利ですし、利便性に関する「国民の実感」も高いでしょう。
    http://blog.goo.ne.jp/egovblog/e/8de539c29ed1da6468a66f6fb21c2dca
    http://blog.goo.ne.jp/egovblog/e/cf3982c9e99734606540fd306eb87acb

    >この情報も当然ながら法務省の登記情報を元に作成されています。現在は法務省から情報提供を受けて、そのデータをもとに国交省がアンケート調査をして、情報提供していますが、もしこれが直接連動するようになれば、取引価格情報が登記事項になれば、行政改革の点でも、情報提供の点でも、有益でありましょう。

    こうした省庁間の連携は、あまり目立たないのですが、国民の利便性向上には大いに貢献しますので、きちんと評価していきたいと思います。実現に向けて、実務者である司法書士さんからもどんどん要望されてください。

    >また、行政に対しては、すでに登記官の形式的審査権だけでは、登記制度の信頼性は確保できないことをご理解いただきたく思います。
    >昨今の技術的な進歩により、偽造文書はきわめて容易に作成することが可能になっています。書類による審査だけでは対応は不可能です。

    これは、大きな問題ですね。実印や印鑑証明も、すでに昔ほどの信頼は無いと思いますし。

    かといって「行政への責任追及」は、時間もお金もかかり、国民の負担が大きいので、あまり現実的ではありませんね。

    >その意味でも厳格な本人確認がますます必要とされてきており、士業を活用して、それに対して明確な権限を与えて、責任を分担しましょう。

    はい。ぜひ実現されてください。

    明確な権限があってこそ、責任の範囲も決めることができると思います。

    今後は、他業種からの参入などにより競争も厳しくなるかもしれませんが、登記業務に関する法務知識と経験は、何と言っても司法書士さんが第一線にいるわけですから、大いに期待しております。

  85. 幻想を抱かないようにしたい
    >本人特定作業を会則などで今回規定するということではありませんか?
    併せて、公的個人電子証明書や法人代表者電子証明書による本人特定作業については、どうするのかも規定せざるを得ませんよね。

    犯罪収益流通防止法(ゲートキーパー法)での本人特定作業を厳格にすることにつき賛成である。同時に厳格さに伴う責任範囲の強化にも賛成である。

    が、その反射として新たな権限が付与されるものではない、と理解したい。
    新たな権限が付与されるなどの幻想を抱かないことです。

  86. 会則と法規制の部分
    ゲートキーパー法による本人確認規制は、売買と会社設立と財産管理なのですが、この場合は、当然、法に基づいて免許書等による本人確認をしますが、それ以外の登記の場合も、会則で本人確認義務を課し、記録保存10年を義務づけします。

    実際のところ相談以外の全件これやってたらまあ大変ですね。お客さんが来なければこっちから行くのか。
    電話確認じゃだめなのか。未定部分がまだまだ多いし、ゲートキーパー法に基づく法務省令のパブコメもまだこれからです。

    会則改正認可が間に合わないから慌てているのでしょうが、それなら、前倒しの周知徹底があってしかりですが、ほとんどの会員は知らないですよ。

    いきなり臨時総会の通知が来て慌てるようなものでしょう。でも委任状を執行部代理で出してしまうから、総会では通ってしまうのでありましょう。

    今回は、会費値上げ並の関心をもって総会に参加してもらわねばなりませんが。

    ところで行政書士の場合は、あの別表をどう読めばいいのか、兼業でありながら勉強しておりません。

  87. 会則で規制すると・・・・
    sagoさんの、
    >実際のところ相談以外の全件これやってたらまあ大変ですね。お客さんが来なければこっちから行くのか。
    電話確認じゃだめなのか。未定部分がまだまだ多いし、ゲートキーパー法に基づく法務省令のパブコメもまだこれからです。

    確かに多いが、それでも会則改定を急ぐのでしょうね。

    法第7条第2項のところも煩雑ですよね。
    会社の代表者の本人確認作業、特定作業です。
    大会社の代表者にも面前にて確認するとなると・・・・・(笑)

    >ところで行政書士の場合は、あの別表をどう読めばいいのか、兼業でありながら勉強しておりません。

    行政書士会としても早急に対応しなければならないのですが、、、まぁ、のんびりと次年度で会則改正するのではないかな。

    「特定取引」に関して本人特定作業と記録保存ですね。事件簿の様式を新規に定めるとともに、本人特定作業について規定することになる。

    日行連と総務省とで事前調整するのでしょうけど、いつになるか?

  88. 省令案はいつごろ?
    訂正。
    >法第7条第2項のところも煩雑ですよね。

    法第4条第2項です。

    省令案に関するパブコメも行うようで、詳細なところが解るようになるでしょうけど。

  89. ゲートキーパー法と士業の届出
    >また、自らの身を守るというのもあるんです。
    特定受任行為の代理行為を為すも、これについては犯罪をほう助するものではない、と意思表示の意味で届出しておく。

    犯罪収益流通防止法案での審議にて、私の解説趣旨に近い付帯決議が次です。

    ということで、士業は進んで届出をするだろうということです。特に司法書士の場合は特に。

    参議院の付帯決議から、

    ———–
    四、本法において疑わしい取引の届出が義務付けられていない、いわゆる士業等特定事業者が、疑わしい取引と認識して自ら届出を行った場合については、免責を受けることを可能とする等、守秘義務との両立を図ることができるような措置を検討すること。
    ————

  90. ゲートキーパー法説明会
    経済産業省は、所管事業者対象に説明会を始めますね。

    http://martindale.jp/seifu/2007/10/post_1443.html

    司法書士は総会が説明会か?それ以前に議案が通るかどうかですが。

    今日は第一弾、東京会が総会です。ただ代議員制なんですね。一般会員向けには広報できてるのですかね。

  91. 本人確認方法の確立
    イエモリさん、sagoさん
    こんばんは。いつもコメントありがとうございます。

    市町村等の窓口では、住基カードの発行時や戸籍謄本等の証明書交付時において、本人確認の方法が確立されていますよね。

    今後、士業が公の仕事を担うのであれば、本人確認の方法について、一定の基準が必要と思います。

    民間では、銀行や消費者金融などでも、本人確認の厳格化が進んでいると思いますし。

  92. Re:本人確認方法の確立
    本人確認というのは、一定の基準をクリアすればそれで済むのでしょうか?
    免許証やパスポートがあればいいのでしょうか?それで免責されるということなのでしょうか?それは逆にそれさえそろえばいいという方向になりませんか。士業というのは、あらゆる能力を駆使して直感でさえも用いて、確認するからこそ職能というのではないでしょうか?私は士業のマニュアル化はとても危険だと思います。

  93. 最低限クリアしておくべきこと
    渡辺さん、こんにちは。
    コメントありがとうございます。

    本人確認の一定の基準は、「最低限クリアしておくべきこと」と考えています。

    ですから、それで万事OK=免責される、というわけではなく、個々のケースによって、背景や事情等を考慮しながら、総合的に判断すれば良いのではないでしょうか。

    全ての士業者が志が高いわけではありませんので、実務能力にも差がありますので、最低限の基準は、やはり必要と思います。透明性や予見可能性を高めることにも繋がると思いますし。

  94. 基準の設定は第三者の評価判断材料
    むたさんの、
    >全ての士業者が志が高いわけではありませんので、実務能力にも差がありますので、最低限の基準は、やはり必要と思います。透明性や予見可能性を高めることにも繋がると思いますし。

    おっしゃるとおりです。

    つまりは、士業者内部への統制基準というよりは、第三者、社会から評価判断しえる基準ということになりますね。

    我が行政書士会も早急に基準作りをしなければならないのですが、、、、なかなか認識が醸成されていません。
    ゲートキーパー法の施行が来年3月1日だというのに。

  95. 大阪否決
    大阪司法書士会は否決です。
    http://blog.goo.ne.jp/k-mie_2006/e/c8df02f0291d12bf2300ef54fe9dd9bb

    結局 法務省が出すゲートキーパー省令(主務省令)と今回のパブコメの政省令で、対応できたのではないですかな。ゲートキーパー法対象業務に関しては。

    本人確認記録の様式だけ会則に委任するつもりだったか。そんなバカな。

    事件簿の様式が連合会ですからね。単位会に投げるはずがない。ただ細目(どういう事件を記載するか等)を単位会会則に定めのある規則に委ねてますね。

  96. 司法書士会則問題
    議事録の残らない席では、これだけ厳しくすれば、弁護士も、行政書士も登記に参入しないとか、あるところでは、この会則案が通らないと、商業登記の行政書士開放があるとか、まあ、いろいろ文字にできない提案理由があちこちで増えてます。

    純然たる議論で総会ができないものか。

  97. 文字になってますね。
    ある会は、賛成、反対のバトルが展開されてますが、会則改正賛成派の文書

    「改正案が万一否決されるようなことがあれば、登記業務を弁護士や行政書士に奪われることになりかねません。」

    弁護士には既に資格者代理人として開放してるのですがね。

    なにを根拠にこのようなことを。

  98. なんんで? 混乱するんだろうか?
    sagoさんの、
    >この分のパブコメ期間満了後に各省庁の省令案がまたパブコメになるのでしょうね。

     いえ、他の省庁ではガイドラインのパブコメになるのではないですか。既に、電話代行業とか不動産業などの事業者向けのガイドラインについてパブコメを行っています。

     特定事業者たる司法書士や行政書士は自らで「ガイドライン」を示して会員指導をしろ、というところでしょう。
     ガイドラインを示すにも、司法書士会としてはそれらに関する規程を創らねばならない。そこの根拠として会則改正になっているはず、ですがね。
     行政書士会は、まだこのあたりの認識が醸成されていなく、のんびり構えています。

     対象事業者の士業としては、社会に向けて方向性を示さねばならないのですよね。

     ゲートキーパー法への反対を示したところで、国民向けにはなんの効果もないのだ。というか逆効果ともいえますね。

  99. 偏狭な司法書士のお考えですね。
    sagoさんがご紹介された、
    >「改正案が万一否決されるようなことがあれば、登記業務を弁護士や行政書士に奪われることになりかねません。」

     なんともの言いがかり風の主張ですが

     まぁ、内部向けには面白い発想ではあります。

     こうした姿勢の司法書士先生は、行政書士の会社設立業務は「疑いのある取引」として積極的に報告(司法書士に言わせれば密告)するのじゃないか?(笑)報告義務がないが自主的に報告します、と。

    ともあれ、ゲートキーパー法と「登記の開放」については、全く関係ありませんね。牽強付会するなんて、どうかしてますよね。

  100. ガイドラインと主務省令
    イエモリさん ありがとうございます。

    ゲートキーパー法の6条ですが

    「(本人確認記録の作成義務等)
    第六条 特定事業者は、本人確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、本人特定事項、本人確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。
    2 特定事業者は、本人確認記録を、特定取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。」

    で、ここにいう主務省令は、パブコメになっているあの規則のことでしたか。
    それ以上の詳細は、ガイドラインでと。

    どうも会則改正でそのあたりの説明もよくわからんものですから混乱してしまってます。

    で 登記開放とか持ち出すものだから余計混乱してます。

  101. 否決すると警察庁直轄
    今日あるところから連絡があって、もし今度の会則案を否決すると、ゲートキーパー法に関しては警察直轄になって、会の自治が損なわれるとか、まことしやかなお話。

    まあ こういえば反対しないと思ってのことでしょうが、(あ 私はゲートキーパー法ではなく会則改正案に反対というか、疑問符の人間です。)

    (行政庁等)
    第二十条 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
    (略)
     十五 第二条第二項第四十号に掲げる特定事業者 法務大臣

    なのだから法務省が間に入るのでないかな。

  102. 主務省令? 
    sagoさんの、
    >で、ここにいう主務省令は、パブコメになっているあの規則のことでしたか。
    それ以上の詳細は、ガイドラインでと。

    たぶんですが、その通りだと思う。あの規則のパブコメについては、行政手続法に基づく意見募集です。ただし、ガイドラインについては、任意での意見募集ですので、強制的に募集するものでもない。ようです。

    「主務省令」というのに惑わされますよね。個人的にもこの定義がよくわかりません。

    べーとキーパー法の所管が警察庁なので、こうした主務省令と規定しているのかもしれない。例えば法務省所管であれば「法務省令」と規定するでしょうし。よく解っていないのですが。

    司法書士会内部のことは解りませんが・・・・
    こうした混乱状態は常態的になるでしょうね。規制によって守られた制度は、規制改革時代には当然として混乱錯綜します。

  103. 主務省令は共同で発する命令
    ああ 法律の条文にありましたね。

    (主務大臣等)
    第二十一条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
    (略)
    2 この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。

    共同で出したのが今回のパブコメのもの。
    概要しか見てなかったのがいけなかった。規則案も細かいし、様式もある。

    でも否決した単位会は、法務省が見捨てるのか?

  104. 主務省令から判断して
    sagoさんの、
    >でも否決した単位会は、法務省が見捨てるのか?

    見捨てるもなにも、「あんたらぁ、ゲートキーパー法のイロハのハを知っているのか?」というのが法務省の姿勢だと思う。

    弁護士に続くと自称する法律家たる司法書士さん、ちゃんと理解しろよ、ということですね。

    で、どのみち否定した単位会も、改めて「承認」するだろうと観ていますよ。

  105. 疑わしい取引のガイドライン
    今 パブコメに出ているのは疑わしい取引のガイドラインで、届出義務のない法律、会計専門職は不要なのですかね。それとも事例としては把握しておかねばならんのか。

    政省令のパブコメのあと出るのは、むしろマニュアルやQ&Aに近いものなのですかね。

    おっとかなり横道にそれてきましたが、このゲートキーパー法関連、本人確認にからんで登記オンラインに結びつきます。近く日司連からなにやら文書が出るでしょう。

  106. とどのつまりはオンライン
    結局 会則改正はゲートキーパー法に便乗して、本人確認及び意思義務を実質全業務についてやり、本人確認については記録を作成、保存。

    この記録の作成したものを近い将来司法書士の電子署名でそのままオンライン申請に使えるようにしたいと。

    自民PTの4回目で、全銀協から、識別情報を使わず本人確認情報で行った場合は、報酬のばらつきに不安がある。よって識別情報廃止にできないと報告されてます。
    今日5回目があってますけどね。

    日常から義務化され、残しているものに特別の報酬をとるのか、と言っても、価格統制できませんので個人差は出るでしょう。

    自分で残すものと、登記所に残るもので、やはり、はたと考える。いや、これは心理的なものだけですが。

    会員に無理強いしてもそう簡単にはいかないでしょう。

    提案理由がいくつもあってよくわからないのですが、おそらく連合会長ご自身の信念からすれば、これが最大の提案理由でしょう。

  107. 厳しい指導
    でました。今日の自民党登記オンラインPTでの日司連提出資料

    http://www.shimazaki-net.jp/new/jimin-online-PT/PT5-nisshiren.pdf

    3ページ目に
    「司法書士の本人確認情報提供の適切な運用を図り、以って司法書士執務の全国的均質性を確保するべく、全国の単位会および会員に対し、より一層の指導をしていく方針である。」

    非常に厳しい指導の第一弾が今度の会則改正です。

    10月に出たのと同じ表現でしたが、文責が会長名になってますね。

  108. 目標を設定するぞ
    河野太郎代議士のブログに出ましたね。
    http://www.taro.org/blog/index.php/archives/763

    さあ、何パーセントにするのでしょう。
    せいぜい1%ではないですかな。半年では。

    で、まあ、ゲートキーパー法パブコメ、中身はともかく司法書士に関しては混乱状態ですので次のようなパブコメ意見を出しておきました。
    都合の悪い部分は黒塗りです。個人名ではありません。役職ですね。

    「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令案等に対する意見

    政省令の内容について特に意見はありませんが、司法書士の場合、本法律の施行と抱き合わせで会則改正が行われており情報が交錯しております。

    日本司法書士会連合会の●●理事が公式の場で以下のように発言しています。

    大阪司法書士会が会則改正案につき臨時総会で否決したことについて、
    ・「可決されるまで何度でもやる」
    ・「年度内にもう1度総会を開催してもらう、できれば年内に」
    ・「民事二課の●●●●に電話で尋ねたところ、その(上記の)ようにやってもらって結構、とのことであった」
    ・「(会則改正を否決したことで)大阪会ではゲートキーパー法の適用をストレートに受ける、大阪会会員には危うい状況が生まれることになる」

    再度の総会開催を民事二課の●●●●が了承したということでしょう。

    単位会の総会で手続きに瑕疵があればともかく、無効、取消事由がないにも関わらず連合会の指導で、何度も総会をさせる。それを法務省が認めるという横行がなされています。

    司法書士に関しては、犯罪収益移転防止法においても法務省の所管であることは間違いなく、「危うい状況」というのが一体なにを指すのかわかりませんが、連合会や、司法書士会を介さずに、説明を受ける機会を設けていただくことを意見として述べます。
    経済産業省などはすでに、所管業者向け説明会を行っております。
    よろしくお願いします。」

  109. もひとつ出ました会長声明
    会員向け声明ですが

    「本人確認等に関する司法書士会会則一部改正」に対する会長声明

    第1 本人確認義務違反による懲戒処分の多発
    第2 オンライン登記申請の利用促進
    第3 犯罪収益移転防止法の施行等への対応

    ゲートキーパー法は3番目に付け足し程度ですね。

    でオンラインは
    「今後さらにオンライン登記申請を促進するには、資格者代理人に登記原因証明情報の作成権限を付与するなどして、当事者の電子認証に頼ることなく、資格者責任の強化により資格者代理人の電子署名のみですべての添付情報を送信できるように添付情報の軽量化を図ることが必要と思われます。
    このこと自体は、司法書士への公証権限の拡大付与となるため、司法書士には本人確認・意思確認の徹底とともにそれらの確認記録の長期にわたる保存が求められることになります。
    今回の会則改正の目的の一つは、オンライン登記申請推進における司法書士の業務権限の拡充に向けた基盤整備にあります。」

    事実を積み上げて、時効取得か?
    それまで制度が持つのかどうか、なにも確約されてないはず。

  110. さらに錯綜し続ける司法書士ですね
    Sagoさんの、
    >事実を積み上げて、時効取得か?
    それまで制度が持つのかどうか、なにも確約されてないはず。

    そうです。司法書士の公証権限などの現行法律上あり得ないですよね。それが実質事実を積み上げればそうした権限が付与されるとの思いこみこそ危険だと思いますけど。

    でも、これで解りましたね。
    オンライン登記推進するには、司法書士に別途業務権限を与えないことには促進しない、としているのが司法書士会だと。
    オンライン促進の逆行指向ですよね。

    で、私等がこちらのブログでのコメントで、「司法書士以外の実務事業者の不動産会社、金融機関等に代理にてオンライン登記ができるように規制を改革し、彼らに登記推進、促進の一翼を担えていただくよう施策を採るべき」の主張こそが説得力がありましょうね。

  111. 論点がずれてませんか?
    みなさん、こんばんわ。
    >オンライン登記推進するには、司法書士に別途業務権限を与えないことには促進しない、としているのが司法書士会だと。
    オンライン促進の逆行指向ですよね。
    ~それこそ、思い込みでは?単独申請ばかりやっている業種には絶対にわからない。実際に、不動産決済という立場で、「立会」という業務がいかに複雑なものか?それをオンラインに乗せることがどういうことか?という意味ではないの?

    >で、私等がこちらのブログでのコメントで、「司法書士以外の実務事業者の不動産会社、金融機関等に代理にてオンライン登記ができるように規制を改革し、彼らに登記推進、促進の一翼を担えていただくよう施策を採るべき」の主張こそが説得力がありましょうね。
    ~ははあ。それは国民が決めることですけどね。100年の歴史は重いですよね。行政書士ももう結構、長いですけどね。試験がねえ、もうすこし何とか何ないですかね。行政書士1級とか2級とかつくりません?

  112. 困った
    ちょっとタイトルに困ったが、イエモリさんの

    「司法書士以外の実務事業者の不動産会社、金融機関等に代理にてオンライン登記ができるように規制を改革し、彼らに登記推進、促進の一翼を担えていただくよう施策を採るべき」

    これですねえ。司法書士側で主張すると袋叩きにあいますが、そもそも法制度が違う国のノテールだ、ソリシタだ、タイトルインシュランスだ、いっても根本のシステムが変わらない以上、形だけ真似てもだめですよ。

    ギョーカイエゴとしては反対だったど、地方分権改革推進委員会の主張の、法務局の地方移譲も本格的に検討して、実現してもらってけっこうです。

    登記官だけ、市町村に移すという方法もある。まああるいは市町村には、証明書自動交付機を置き、都道府県の市町村出先に登記官を配置とかね。

    個人事務所に保存義務10年課して死んだ後はどこが預かるというのですか。

    そもそも新不動産登記法の国会審議の時は20年保存を言われて、法務省は近い将来実現しますと約束している。

    20年なんて司法書士には無理でしょう。

  113. 司法書士の会則改定は日弁連のを真似たか?
    sagoさんの、
    >これですねえ。司法書士側で主張すると袋叩きにあいますが、そもそも法制度が違う国のノテールだ、ソリシタだ、タイトルインシュランスだ、いっても根本のシステムが変わらない以上、形だけ真似てもだめですよ。

    まぁ、私も行政書士側に立つと異質だといわれているのですが・・・・

    さて形だけ真似るのが、今回の会則改定じゃないかと思っています。
    日弁連がこの7月1日施行している、
    依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程
    http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/data/kitei_no.81.pdf
    これの類似規程を設けようというところでしょうね。

    いずれにしろ、sagoさんがお考えの制度変革は間違いなくやってきますよ。断言してもいい。

  114. 地方分権、道州制
    イエモリさん おはようございます。

    >いずれにしろ、sagoさんがお考えの制度変革は間違い>なくやってきますよ。断言してもいい。

    地方分権の方でしょうか?
    今回のがれても道州制があります。

    法務省は、商業、法人登記80庁構想で、4年ほどで取扱庁を80に削減しますが、不動産もこれに習って10年ほどでやろうとしている。

    しかし、オンラインがいずれ頓挫するでしょうし、そんな危ない構想をそう易々と認めない。不動産登記は住民に身近な手続きですからねえ。

    商業、法人登記80をやってみないとなんともいえないでしょうね。

    自民PTの議員さんの中には、オンライン認定司法書士のようなご意見をお持ちの方もおるが、50時間研修かな?

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