つぶやき電子政府情報(2014年8月11日):マイナンバーの事業者向けガイドラインについて

マイナンバーの取扱説明書作成 政府、民間向け  :日本経済新聞 2014/8/7
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS07H09_X00C14A8EE8000/
日経の記事に、「マイナンバーの取扱説明書」に関する記事がありました。マイナンバー取り扱い時の注意事項等については、質問されることも多いので、現在までの進捗状況を整理しておきたいと思います。

「マイナンバーの取扱説明書(ガイドライン)」については、特定個人情報保護委員会で検討・作成が進められています。

特定個人情報保護委員会の仕事には、「特定個人情報の取扱いに関する監視・監督」がありますが、「特定個人情報の保護についての広報・啓発」なども大切な業務の一つです。そのため、委員会として、規則や利用ガイドライン等の文書作成作業がかなりあるのですね。特定個人情報保護評価に関する文書作成に続いて、委員及び職員の皆さんが連日フル稼働しているものと思われます。

「特定個人情報」とは、「マイナンバー(個人番号)を含む個人情報」のことです。マイナンバーが単体で利用されるケースはあまり無いので、「マイナンバーの利用・取り扱い」と言えば、ほとんどの場合「特定個人情報の利用・取り扱い」と考えて良いでしょう。

 

「マイナンバーの取扱説明書(ガイドライン)」は、大きく分けて、「事業者向けガイドライン」と「行政機関等向けガイドライン」があります。「事業者向けガイドライン」については、「金融機関が行う金融業務に関するガイドライン」が別途作成されます。「行政機関等向けガイドライン」でも、「地方公共団体固有の項目(独自利用事務など)」については、別枠で作成されるようです。

「マイナンバーの取扱説明書(ガイドライン)」の進捗ですが、第23回 特定個人情報保護委員会(2014年7月25日)において、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(仮称)(事業者向け)素案(PDF)」が公開されました。

番号法第4条に基づき、事業者が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めるもので、まだ素案ですが、本文40ページとかなりの分量があります。その構成は、次のようになっています。

1 利用規制:利用範囲等に関する実務上の取扱い
2 提供規制:番号を取得する際の本人確認措置等に関する実務上の取扱い
3 管理義務・規制:安全管理措置、委託における 規制等に関する実務上の取扱い
4 開示等:請求に基づく開示、訂正、利用停止等に関する実務上の取扱い

今回の素案を見ると、次のような記述があります。

『本ガイドライン中、「しなければならない」及び「してはならない」と記述している事項については、これらに従わなかった場合、法令違反と判断される可能性があります。

一方、「望ましい」と記述している事項については、これに従わなかったことをもって直ちに法令違反と判断されることはないが、番号法の趣旨を踏ま え、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応することが望まれるものである。』

マイナンバーは、利用制限がかなり厳しいので、知らないうちに法令違反をしてしまう可能性があります。企業やその従業員は、少なくとも、「しなければならない」と「してはならない」については、適切に対応しておく必要があります。

また、

『特定個人情報に関し、番号法に特段の規定がなく個人情報保護法が適用される部分については、個人情報保護法上の主務大臣が定めるガイドライン・指針等に従う ことを前提としている』

ともあります。個人情報保護法(一般法)とマイナンバー法(特別法)との関係が、ガイドラインでも準用されるということですが、対応する企業にとっては、複数のガイドラインを読み解く必要があり、悩みの種がまた増えそうです。。

事業者が気になりそうな記述を、少し紹介しておきましょう。

『事業者は、従業員等の個人番号を利用して営業成績等を管理する特定個人情報ファイルを作成してはならない。

同様に、顧客管理簿ファイルなどにも、基本的にはマイナンバーが使えません。

 

『事業者から従業員等の源泉徴収票作成事務について委託を受けた税理士等の受託者についても、「個人番号関係事務実施者」に該当することから、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲で特定個人情報ファイルを作成することができる。』

税務署へ提出する書類作成に利用される「税理士さんの顧客管理簿」などには、マイナンバーを利用することができます。もちろん、無制限に他の用途に利用できないような措置が必要ですが、この辺りは業務ソフトウェアのバージョンアップで対応することになるでしょう。

 

『扶養控除等申告書は、所得税法施行規則第76条の3により、当該申告書の提出期限(毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日まで)の属する年の翌年1月 10日の翌日から7年を経過する日まで保存することとなっていることから、当該期間を経過した場合には、当該申告書に記載された個人番号を保管しておく必要はなく、原則として、個人番号が記載された扶養控除等申告書をできるだけ速やかに廃棄しなければならない。』

マイナンバーや特定個人情報の保管・廃棄は、かなりやっかいな問題です。マイナンバー制度の導入に伴い、情報ライフサイクル管理のビジネスが活発化するのではないでしょうか。

 

なお、第24回 特定個人情報保護委員会(2014年7月29日)では、ガイドライン別添の「特定個人情報の適正な取扱いに関する安全管理(PDF)」が公開されています。

別添には、「個人番号の消去、機器及び電子媒体等の廃棄」について、次のような記述があります。

『特定個人情報等が記録された電子媒体及び書類等について、法令等により規定されている保存期間を経過し、保管する必要がなくなった場合、できるだけ速やかに、個人番号が復元できない手段で消去又は廃棄する。』

『個人番号又は特定個人情報ファイルを消去した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合、消去又は廃棄した記録を保存する。また、これらの作業を委託する場合、委託先が確実に消去又は廃棄したことについて、証明書等により確認する。』

この別添に従うと、事業者は、

・個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化
・特定個人情報ファイルの範囲の明確化
・事務取扱担当者の明確化
・基本方針及び取扱規程等の策定

が必要になります。零細・小規模事業者には緩和策が認められますが、負担は間違いなく増えることになります。

全体として、本ガイドラインの内容は、けっこう難しくて、マイナンバー制度や個人情報保護制度について一定の知識が無いと理解できないかもしれません。事前に「よくある質問(民間事業者における取扱いに関する質問)」を読んでおくと良いでしょう

関連>>第22回 特定個人情報保護委員会 2014年7月15日
http://www.cao.go.jp/bangouseido/ppc/conf2014/conf2/conf140715.html
番号法第9条第2項に基づく個人番号利用事務(地方公共団体の独自利用事務)に関する調査結果等の概要、平成26年度特定個人情報保護委員会行政事業レ ビュー行動計画(改定案)など。具体的な独自利用事務に関する条例制定を『予定』又は『検討中』と回答した団体(都道府県43団体、市区町村等775団 体)がある一方で、条例制定予定は『無し』又は『未定』と回答する団体も多い。
 
特定個人情報保護委員会 業務案内パンフレット2014
http://www.cao.go.jp/bangouseido/ppc/houdou/booklet/booklet.html
わかりやすく簡潔にまとまっています。
 
 

e-Gov オンライン申請講習会の開催について(平成26年9月9日開催)
http://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/online_kosyu.html
社会保険・労働保険関係手続を中心に、事業者等を対象としたオンライン申請講習会を総務省にて開催しますと。参加登録(先着順)は、9月1日(月)午後6時まで。
日時:平成26年9月9日(火)午後2時~午後4時
会場:総務省行政管理局行政情報システム企画課第2研修室(中央合同庁舎2号館9階)
対象者:社会保険・労働保険関係手続(健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の手続)のオンライン申請に関心のある事業者、社会保険労務士の皆様
定員:50人(先着順)
参加費用:無料

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い,公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をします。要件に該当する法人は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので,注意が必要です。

マイナンバー導入で、行政でも民間でも、各種データのクレンジング、データと実態との整合性確認作業が進みそうです。

世田谷区のシステム障害が復旧、原因は負荷分散装置の処理異常
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/14/080500352/
障害の箇所は基幹系システムの前段に設置していた負荷分散装置で、再起動することで復旧したと。システム障害により一部の事務処理ができないことは、自然災害等でも起こることなので、定期的な訓練実施が必要ですね。
関連>>世田谷区様 住民情報システムMICJET 導入事例:富士通
http://jp.fujitsu.com/solutions/localgovernment/casestudies/setagaya.html
FUJITSU Network IPCOM(アイピーコム)
http://fenics.fujitsu.com/products/ipcom/

国内初、スマホ・タブレットで運転免許証の真贋判定を実現
NFCリーダー・ライターで運転免許証のICチップを読み取り、認証
2014年7月29日 トッパン・フォームズ株式会社
http://www.toppan-f.co.jp/news/2014/0729.html
運転免許証に登録されている暗証番号を入力後、運転免許証内蔵のICチップをスマートフォンなどに搭載のNFCリーダー・ライターで読み取り、認証。ICチップに登録されている顔写真情報や氏名、住所、生年月日などの個人情報を取得。取得した個人情報と事前に入力した個人情報を当社サーバー内で照合することにより、真贋判定を行うと。
マイナンバー制度が開始すると、民間企業においても法令で定められた方法による従業員等の本人確認が義務付けられることになりますが、運転免許証等の公的な機関が発行する各種身分証明書(NFC対応のICカードタイプ)の真贋を判定できるアプリが普及すれば、対面だけでなく郵送やオンラインでの本人確認も強化されることになりますね。
個人番号カードに健康保険証機能を組み込む場合も、政府が無料アプリを配布して、医療機関等がNFC対応のスマホやタブレット端末を用意するだけで済むので、安価にオンライン被保険者資格確認を導入することができるようになります。
関連>>NFCの基礎知識と特徴について
http://www.nfc-world.com/about/index.html
金融機関におけるNFC活用の方向性
http://fis.nri.co.jp/ja-JP/publication/kinyu_itf/backnumber/2012/05/201205_6.html
ICカード免許証及び運転免許証作成システム等仕様書(PDF)
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20110328.pdf
IC運転免許証リーダー – Google Play の Android アプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.softstudio.DriversLicenseReader&hl=ja
公的個人認証サービスの民間拡大について(PDF) 平成26年3月27日
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai2/siryou1.pdf

日本のエンジニアを奮い立たせる、ホリエモンの5つの提言
http://wired.jp/2014/07/31/horie-mcea/
1. 客の言うことを鵜呑みにするな。エンジニアは自ら提案を
2. カスタマイズするな。汎用的なソリューションを世界へ
3. 「富豪プログラミング」に慣れるな。昔の技術が役に立つ
4. これからはスマートフォンがカギになる
5. 情報を手に入れろ。そして手に入れた情報を基に動け
これからの電子政府でも大切な考え方です。

電子行政における使用漢字の問題 富士通総研経済研究所 榎並利博
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/57/5/57_298/_article/-char/ja/
政府の議論においては,ITで扱う漢字コードを増やすことで解決する方向性を示しているが,その方法は問題解決にならないばかりか,新たな問題を引き起こす。筆者は,漢字の問題を公共性および人間とコンピューターの関係等の視点からとらえ直し,ITで扱う漢字の文字数を法的に制限すべきことを提案すると。外字の正確な定義は「あるコンピューターが扱う特定の文字集合に含まれない文字」であるが,本稿では一般的なパソコンやコンピューターシステムに搭載されているJIS第1水準と第2水準(約6,000字)以外の漢字という意味で使っていくことにすると。
JISは経済産業省,住基ネット統一文字は総務省,戸籍統一文字は法務省と縦割りになっており,さらに常用漢字・人名用漢字・表外漢字は文部科学省の管轄である。つまり,国の統一基準がなく,そして今後も統一化される見込みがない。デファクトスタンダードとしてJIS第1水準・第2水準が社会の中で共有されているという事実を重視する必要があると。
外字の問題は、政治的な決断により、今すぐにでも解決できる(出口・期限を決められる)問題ですね。縦割り調整型と言える文字情報基盤では残念ながら外字問題は解決できないでしょう。
関連>>「電子行政における文字コードと外字について」に反論する(PDF) 
http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~yasuoka/publications/2013-10-27.pdf

行政情報処理用漢字コードの現状
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20140621/565786/

入札公告(年金業務システム(経過管理・電子決裁、個人番号管理(1次)、基盤サブシステム)に係る設計・開発等業務 一式)
平成26年 8月6日 厚生労働省年金局事業企画課
http://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/chotatu/kobetsufile/2014/08/ko0806-01.html
提案期限は平成26年9月26日。調達仕様書(経過管理・電子決裁、個人番号)と別紙は、政府調達事例データベースから入手できます(「個人番号管理」で検索)。
http://cyoutatujirei.e-gov.go.jp/

Welcome to Govt.nz
https://www.govt.nz/
ニュージーランドでは、英国の電子政府ポータルにならって、ユーザー中心の設計やリーンスタートアップ手法により、フィードバックや透明性を重視した電子政府ポータルを構築しました。ニュージーランドは、国連の電子政府調査2014でも、13位から9位にランクアップしましたね。
これに対して、日本のマイナンバー制度で構築されるマイポータルは、初期投資が何十億円もするもので、ユーザー中心の設計思想も、これまで公開されている資料を見る限りでは、あまり期待できそうにありません。さて、どうしたものやら。。
関連>>Welcome to GOV.UK
https://www.gov.uk/
国連電子政府調査 国別データ New Zealand
http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/122-New-Zealand

 

South Korea to deliver customised services to citizens by end of 2014
http://www.futuregov.asia/articles/2014/jul/25/south-korea-deliver-customised-services-its-citize/
韓国では、2014年末までに市民にカスタマイズした電子政府サービスを提供すると。働く母親、妊婦、高齢者、学生などに顧客を分類し、顧客の属性や希望に応じたサービスや情報を、スマートフォンなどを活用しながらプッシュ型で提供していくそうです。日本でも同じようなことを2016年以降に実現しようとしていますが、実現までのスピードが違います。

少子化対策、韓国の優れた制度に比べ出遅れる日本
http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=2972
韓国の少子化対策についてはよく知りませんでしたが、もしさほど出生率が上がらなかったとしても、人材の質向上で量の不足をカバーしようという方向性は、確かに(無理な目標を設定する)日本が学ぶべき点ですね。
日本総研の池本さんによる「出生率上昇のみに期待するのではなく、将来の人材となる子どもの能力を最大限に伸ばし、女性が最大限力を発揮できる環境の実現を検討すべき」という考え方には賛同します。

「済州島で連行」証言 裏付け得られず虚偽と判断:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASG7L71S2G7LUTIL05N.html
吉田氏が済州島で慰安婦を強制連行したとする証言は虚偽だと判断し、記事を取り消します。当時、虚偽の証言を見抜けませんでした。済州島を再取材しましたが、証言を裏付ける話は得られませんでした。研究者への取材でも証言の核心部分についての矛盾がいくつも明らかになりましたと。
朝日新聞の捏造記事により、ここまで問題が複雑化してしまった現在、今回の記事取り消し(謝罪はしていない)が、どのような影響を与えるのか注意深く見守りたいと思います。
関連>>慰安婦問題に関する日本政府の公式な発表資料、韓国と日本との更なる関係の悪化を避けるために
http://blog.goo.ne.jp/egovblog/e/5be0425a1fb0c64f39b62c6aaca2857c
朝日新聞「慰安婦問題を考える」を検証する 随所に自己正当化と責任転嫁 MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140808/plc14080808320011-n1.htm
朝日新聞の従軍慰安婦記事に関する石破幹事長記者会見
https://www.jimin.jp/news/press/chief-secretary/125700.html
朝日新聞がやっと認めた慰安婦デマ
http://agora-web.jp/archives/1606850.html
朝日新聞「大誤報」の歴史
http://agora-web.jp/archives/1607297.html

世界との差を痛感しつつある霞ヶ関官僚たち
日本の官僚はこのままでは世界と戦えない!
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20140731/269504/
政治家も官僚も連携して自らをレベルアップしないと、日本のために有効な政策を作り実施することができなくなってきていると。これは全くその通りで、特定個人情報保護委員会をプライバシーコミッショナーに格上げしても、政治家と官僚がレベルアップしていかないと、欧米・アジア諸国との越境データ利活用問題に対応できないでしょう。

「オンライン本人認証方式の実態調査」報告書について
2014年8月5日 IPA 技術本部 セキュリティセンター
http://www.ipa.go.jp/security/fy26/reports/ninsho/index.html
インターネットサービスにおける利用者(個人)とサービス事業者双方のオンライン本人認証の実態調査をおこない、安全なオンライン認証を実現する上での利用者側、サービス事業者側の対策を検討し、優先すべき対策項目を取りまとめています。ここでの「オンライン本人認証」とは、NISTが示す電子認証の定義「電子的な手段によって情報システムに提供されるユーザ身元識別情報の信用を確立するプロセス」と同義であると。オンライン本人認証の基礎から、アイデンティティ管理、認証フレームワークなどの最新事例・動向までを学べる内容になっています。
関連>>セキュリティ関連NIST文書
https://www.ipa.go.jp/security/publications/nist/
本人及び属性認証システムの 最新動向(PDF)
http://www.jipdec.or.jp/dupc/forum/erap/event/text/20121002_lecture01.pdf

第3回 防災・減災におけるSNS等の民間情報の活用等に関する検討会
平成26年7月29日
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/bousai_SNS_kentoukai/dai3/gijisidai.html
第1・2回検討会における意見の整理、Twitterを通じた情報発信及び分析例など。SNSを使った情報発信においても、発信側の自治体、受け側の住民がそれぞれ日ごろから訓練をしておくことが重要と。

優良な防災アプリケーションを選定 -防災アプリ公募 第1回審査を実施-
国土交通省、国土地理院、 内閣府(防災担当) 2014年08月05日
http://www.gsi.go.jp/kikaku/kikaku20140805.html
6月末までに提出のあった一部の防災アプリを対象に審査を行い、優良な3点を選定。優良な防災アプリについては、「防災の日」等においてパネル紹介やデモを行いますと。選ばれたのは、
・防災セーフティマップ(iOS)
・全国避難所ガイド Ver5(iOS Android)
・家族向け安否確認サービス Familoca(iOS Android)

Open Data for economic growth: the latest evidence
http://blogs.worldbank.org/opendata/open-data-economic-growth-latest-evidence?cid=EXT_WBBlogSocialShare_D_EXT
オープンデータの主要な政策目標の一つである「経済成長とビジネスイノベーションの推進」について、世界銀行からのレポート「Open Data for Economic Growth」といった証拠・分析が増加していると。
関連>>World Bank: Open D
ata for Economic Growth(PDF)
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Open-Data-for-Economic-Growth.pdf

「学校施設老朽化対策先導事業(平成25年度)」における基本計画書(概要版)の公表について ~学校施設の長寿命化を支援~
平成26年8月6日 文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1350527.htm
老朽化した学校施設の効果的・効率的な長寿命化を目指した「学校施設老朽化対策先導事業(平成25年度)」において、4自治体が策定した基本計画書(概要版)を公表。優れたリニューアル改修モデル、100年学校モデルなど。

[機械学習革命1]嘆く天才プログラマー
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20140729/571282/
機械学習を応用すると、人間を超える判断力や知性を身に付けたプログラムが開発できる。人間の行動履歴を分析することで、多くのプロフェッショナルの「勘」や「直感」をモデル化できると。このシリーズ連載を読むと、電子政府の進むべき道(人間の役割)が見えてきますね。例えば、本人から詳しい個人情報を入手しなくても、事前に10の質問に答えてもらうことで、本人やその家族向けにカスタマイズされた情報やサービスのプッシュ提供が可能になり、実際に利用してもらう中で、さらにその精度が高まっていくと。そして、実際に手続やサービスを利用する段階になって、ID連携等を利用して必要最低限の個人情報を入手すれば良いと。

書類が揃っていることが命! でござる
http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20140804
行政から補助金をもらったり、官公庁の入札に応募して仕事を受注したり、NPO法人やら復興事業団体やらに認定してもらって税金を優遇してもらったり、もしくは、賠償金を貰ったりするために、何より大事なのは、「きちんと書類を揃えること」ですと。確かにその側面は否定できないですね。士業の仕事があるのも、役所に提出する面倒な書類作成・収集仕事があればこそなのですから。一部の電子政府先進国では、すでに100面倒が5ぐらいになり、日本で活躍するような士業は不要になっています。

MIT石井裕教授が提言。「ICT敗戦国」日本を生きるクリエイターに必要な2つのこと
http://wired.jp/2014/07/30/mit-ishii-evernotedays/
日本は残念ながらICT敗戦国となりました。それはパラダイムシフト、これから何の勝負になるかが見えていなかったからです。かつては素晴らしいデヴァイスを作っていましたが、もうデヴァイスの時代ではありません。大事なのはエコシステム、アーキテクチャーを考える力で、ヴィジョンドリヴン(=理念駆動)とアウフヘーベン(=止揚)が重要と。

国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議(第4回)平成26年8月8日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000053862.html
国民健康保険の見直しについて(中間整理案)と参考資料を公開。国保の運営に関する都道府県と市町村の役割分担の方向性を提示。被保険者の更なる健康保持増進に努めるため、レセプト・健診等のデータを活用しながら、自らの地域の健康状況を把握し、優先すべき課題を明確化するとともに、被保険者をリスク別に分け、健康づくりの普及啓発等のポピュレーションアプローチや、生活習慣病の症状の進展や合併症の発症を抑えるための重症化予防の取組等を進めていくことなどが必要と。

地域包括ケア・コンパクトシティによる財政効率は約2200億円か
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20140805/269682/
「地域包括ケア・コンパクトシティ」の推進は、1人当たり介護給付費を膨張させることなく、それ以外のコストを低下させる可能性を持つと。

202X年、ビッグデータがアナタの心臓を“手術”する
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/watcher/14/334361/080400022/
外科手術はいずれ、人間の代わりにロボットが行うようになる。ビッグデータを駆使すれば、手術を自動化することすら夢物語ではないと。労働人口減少への対応として、ビッグデータとセットになったロボットの活用は興味深い選択肢です。

患者との価値共創の時代へ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20140807/369700/
新しいヘルスケアビジネスにおいては、従来の治療や予防に関する製品やサービスを提供するだけでなく、患者に対するエンパワーメント(患者の自律的行動を促し、それを支援すること)が重要になると。市民とオープンガバメントの関係に似ていますね。

ストーカー行為等の規制等の在り方に関する報告書(PDF) 
平成26年8月5日 警察庁
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/stalker/report/report.pdf
ストーカー行為者が被害者の住所を探索する目的は、住民基本台帳制度上、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等を拒む理由に当たり、ストーカー行為者からの閲覧等に係る請求に対しては、閲覧等をさせないこととされている。
しかしながら、現状では、被害者が閲覧制限等の支援措置を申し出ているにもかかわらず、地方自治体内での情報共有がなされていないために、情報を提供してしまった事例、加害者による虚偽の申立てに対して、地方自治体担当者が被害者の住所等の情報を提供した事例等の不適切な事例が見られることから、今後、被害者の住所等の情報が知られることのないよう、地方自治体において閲覧制限等の支援措置の厳格な運用を図る必要があると。
関連>>「SNSを使ったストーカー行為も規制対象に」、警察庁の検討会が提言
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/14/080500366/

犯罪予防でも「原因」より「目的」を考える
http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20140806/410652/
長崎県佐世保市の女子高生が同級生を殺害した事件について、精神科医による分析。大報道は同様な犯罪を誘発するリスクが高い。予兆を予防に活かせなかったのは残念と。確かに今回の事件は、予防できる機会がたくさんあった気がします。